重要事項説明書は誰が誰に行うもの?

2023年10月12日

重要事項説明書は誰が誰に行うもの?

 

不動産の重要事項説明書は、宅地建物取引士が、買主または借主に対して行うものです。

 

説明義務者

 

重要事項説明書の説明義務者は、不動産売買または賃貸の媒介または代理を行っている宅地建物取引業者です。

 

売主または貸主が宅地建物取引業者である場合、その業者が説明義務を負います。

 

説明対象者

 

重要事項説明書の説明対象者は、買主または借主です売主または貸主に対する説明は義務付けられていません。

 

説明方法

 

重要事項説明書は、宅地建物取引士が、買主または借主に対して、宅地取引士証を提示して説明を行う必要があります。

 

説明は、買主または借主が重要事項を十分に理解できるように、わかりやすく行う必要があります。

 

重要事項説明書の交付

 

重要事項説明書は、宅地建物取引業者が買主または借主に交付する必要があります。

 

交付は、説明を行う前に行う必要があります。

 

重要事項説明書の内容

 

重要事項説明書の内容は、宅地建物取引業法で定められています。

 

具体的には、以下の事項が記載されています。

 

取引物件の表示

 

法令に基づく制限の概要

 

私道に関する負担に関する事項

 

飲用水などの供給施設・排水施設

 

宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等

 

その他

 

重要事項説明書の重要性

 

重要事項説明書は、不動産取引において、買主または借主が不利益な取引を避けるために重要な役割を果たします。

 

買主または借主は、重要事項説明書の内容を十分に理解した上で、売買契約または賃貸借契約を締結するようにしましょう。

 

 

買主が宅建業者の場合

 

買主が宅建業者である場合、重要事項説明書の説明義務は、原則として免除されます。

 

ただし、買主が宅建業者であっても、35条書面の交付は必要です。

 

なお、買主が宅建業者であっても、売主または貸主が宅建業者である場合は、売主または貸主が重要事項説明書の説明義務を負います。

 

 

 

まとめ

 

不動産の重要事項説明書の説明義務者は、不動産売買または賃貸の媒介または代理を行っている宅地建物取引業者です。

 

ただし、買主が宅建業者である場合は、原則として免除されます。

 

 

 

tochi06

お問合せ(査定無料・相談無料)

札幌・札幌近郊のマンション・戸建・土地の査定、買取、住宅ローン滞納の任意売却、相続不動産・土地の相談、空き家対策など株式会社スタンドエステートまでご相談下さい。

TEL 0120-193-933 通話料無料

↓クリック

査定

 

 

札幌・札幌近郊のマンション・土地・戸建の買取・売却はスタンドエステートにお任せ下さい。住宅ローン滞納は任意売却、相続した不動産・土地・空き家対策でお悩みの方、空き家・空き地の即現金化など、たくさんの売却方法で売主様のお悩みを解決いたします。また、札幌市内(中央区・北区・東区・西区・南区・豊平区・白石区・厚別区・手稲区・清田区)だけでなく石狩市、岩見沢市、小樽市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、当別町などのエリアも対応しております。一人で悩まず査定・買取・売却・仲介の専門会社であるスタンドエステートまでご相談下さい。相談は無料です。