自己登記(セルフ登記)について解説

2023年10月26日

不動産の自己登記(セルフ登記)とは、

 

司法書士に依頼することなく、自分で登記をする行為のことです。

 

法律上は、登記は原則として本人が行う必要があります。

 

自己登記をする場合、基本的には登録免許税のみを納める必要があります。

 

実際には、住民票や登記情報の取得費、現地調査のための交通費などで、2,000〜5,000円程度かかる場合もあります。

 

自己登記に必要な書類は、次のとおりです。カッコ内は取得箇所

 

・所有権移転申請書(法務局HP)

 

・委任状(法務局HP)

 

・登記原因証明情報(法務局HP)

 

・売買契約書(不動産会社)

 

・権利証(登記識別情報本書)(売主)

 

・売主の印鑑証明書(売主)

 

・買主の住民票(買主)

 

・評価証明書(売主・不動産会社)

 

・登録免許税(印紙で添付)(買主)

 

代理人による申請も認められています。

 

代理人による申請を行う場合は、登記権利者または登記義務者からの委任状を申請情報に添付する必要があります。

 

不動産の登記は、法律に関する知識がなくても自分で行うことができます。

 

ただし、登記申請書の作成や、登記の種類や内容に沿った添付書類の収集及び作成を自分で行う必要があります。

 

セルフ登記のメリットは次のとおりです

 

司法書士への報酬を支払う必要がない

 

専門家に支払う報酬を節約できる

 

セルフ登記のデメリットは次のとおりです:

 

元の持ち主と新しい持ち主間のやり取りや必要書類の準備などに手間がかかること

 

ミスが無いよう手順や必要書類をしっかり確認する必要がある

 

まとめ

 

弊社でもセルフ登記のアドバイスをしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

 

 

不動産番号

お問合せ(査定無料・相談無料)

札幌・札幌近郊のマンション・戸建・土地の査定、買取、住宅ローン滞納の任意売却、相続不動産・土地の相談、空き家対策など株式会社スタンドエステートまでご相談下さい。

TEL 0120-193-933 通話料無料

↓クリック

査定

札幌・札幌近郊のマンション・土地・戸建・市街化調整区域の買取・売却はスタンドエステートにお任せ下さい。住宅ローン滞納は任意売却、相続した不動産・土地・空き家対策でお悩みの方、空き家・空き地の即現金化など、たくさんの売却方法で売主様のお悩みを解決いたします。また、札幌市内(中央区・北区・東区・西区・南区・豊平区・白石区・厚別区・手稲区・清田区)だけでなく石狩市、岩見沢市、小樽市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、当別町などのエリアも対応しております。一人で悩まず無料査定・買取・売却・仲介の専門会社であるスタンドエステートまでご相談下さい。フリーダイヤル0120-193-933(通話料無料)