不動産売却の途中キャンセルについて

2023年10月21日

不動産売却の途中キャンセルについて

 

以下に、まとめていただいた文章を記載します。

不動産売却は、大きく分けて以下の4つのステップがあります。

 

  1. 査定
  2. 媒介契約
  3. 売買契約
  4. 決済・引渡し

このうち、査定から売買契約までのいずれの段階でも、売主からキャンセルをすることは可能です。

ただし、タイミングによって違約金が発生する場合があります。

査定後のキャンセル

査定は、不動産の売却価格を把握するためのものです。

査定結果に納得できず、売却をキャンセルしたい場合は、媒介契約を締結していなければ、キャンセル料を支払う必要はありません。

ただし、媒介契約を締結している場合は、媒介契約解約に伴う費用が発生する場合があります。

媒介契約中のキャンセル

媒介契約は、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約です。

媒介契約は一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があり、それぞれ解約の条件が異なります。

  • 一般媒介:媒介契約期間内に売却が成立しなくても、売主は違約金なしで解約できる。
  • 専任媒介:媒介契約期間内に売却が成立しなかった場合、売主は媒介契約を解約できるが、媒介契約書に定められた解約手数料を支払う必要がある。
  • 専属専任媒介:媒介契約期間内に売却が成立しなかった場合、売主は媒介契約を解約できるが、媒介契約書に定められた解約手数料に加えて、売却活動に要した費用を支払う必要がある。

 

 

    売買契約後のキャンセル

    売買契約は、売主と買主が不動産の売買について合意した契約です。売買契約を解除するには、以下の3つのタイミングがあります。

    • 手付解除期間中:手付解除期間内は、どちらか一方の意思表示により、手付金を放棄することで売買契約を解除できる。
    • 手付解除期間後:手付解除期間後から決済・引渡しまでの間には、違約金を支払うことで売買契約を解除できる。
    • 決済・引渡し後:決済・引渡し後に売買契約を解除する場合は、損害賠償を請求される可能性がある。

    手付解除期間中は、手付金の倍額を支払うことで売買契約を解除できます。

    手付解除期間後は、売買価格の10~20%程度の違約金を支払う必要があります。

    キャンセルの流れ

    キャンセルをする場合は、まずは不動産会社に連絡をして、キャンセルの意思を伝えます。

    その後、売買契約を解除する旨の書面を相手方に送付します。

    売買契約を解除する際には、違約金の支払いが必要になる場合があります。

    違約金の支払い方法は、売買契約書に定められている場合と、当事者間で合意した方法があります。

    まとめ

    不動産売却の途中キャンセルは、売主からでも買主からでも可能です。

    ただし、タイミングによって違約金が発生する可能性があるので、注意が必要です。

    不動産売却を検討している場合は、事前にキャンセルの条件をよく確認しておくことが大切です。

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