不動産を売却時にかかる税金は?

2023年10月02日

不動産を売却時にかかる税金は、以下の2つです。

 

譲渡所得税

登録免許税

譲渡所得税

土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税は、所得税と住民税の合算課税となります。

譲渡所得税の計算式は、以下のとおりです。

譲渡所得税額 = 譲渡所得金額 × 税率

譲渡所得金額は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。

税率は、譲渡所得の種類によって異なります。

長期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%が課税されます。

短期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%が課税されます。

登録免許税

不動産の売買契約を締結した際に、売買契約書や抵当権抹消登記などに登録免許税が課税されます。

登録免許税の税額は、不動産の種類や登記の種類によって異なります。

不動産の種類

土地:固定資産税評価額の2分の1に3%をかけて、控除額を引いた金額

建物:固定資産税評価額に3%をかけて、控除額を引いた金額

登記の種類

売買契約書の登録:売買金額の0.4%

抵当権抹消登記:抵当権の額の0.4%

不動産を売却する際の節税対策

不動産を売却する際には、以下の節税対策を検討するとよいでしょう。

居住用不動産の譲渡所得の特例

居住用不動産を譲渡した場合は、以下の特例が適用される場合があります。

 

* 3,000万円の特別控除:譲渡所得から3,000万円を控除できる特例

* 買換えの譲渡益の繰り延べ:買換えのために譲渡した不動産の譲渡益を繰り延べできる特例

* 譲渡損失の損益通算や繰越控除:譲渡損失を他の所得と損益通算したり、翌年以降に繰り越したりできる特例

 

小規模宅地等の特例

居住用の土地を譲渡した場合は、評価額の80%が譲渡所得から控除できる特例があります。

 

譲渡所得の損益通算

不動産の売却で損失が発生した場合は、他の所得と損益通算して税負担を軽減することができます。

 

不動産を売却する際には、これらの節税対策を活用することで、税負担を抑えることができます。

また弊社では不動産売却に詳しい税理士もご紹介しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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