カテゴリ:売却・相続について / 投稿日付:2021/09/07 10:48
相続した札幌の不動産を売却するにはどうしたら良いの?相続発生から売却成立までの流れ。
昨今の超高齢化社会という社会情勢の影響もあり、
特に最近の不動産売却理由で増えてきているのが、
相続した実家などの不動産を売却したいというご相談依頼です。
相続は両親や祖父母などの親族に万が一のことが起こった場合に発生します。
相続においては、故人のことを「被相続人」と呼びます。
被相続人が遺言書を残している場合は、
その遺言書に沿って相続登記の手続きを進めていけば問題ありません。
遺言書は自宅で保管しているケースや公証役場で保管しているケースがあります。
後者の場合は「公証調書遺言検索システム」というものが公証役場にありますので、
そこで検索して探す必要があります。
なお、遺言書が見つかった場合については、
家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要があるため、
見つかったからと言ってすぐに中身を開封してはいけないのでご注意下さい。
このように遺言書が残っている場合は手続きを進めやすいですが、
遺言書が残っていないというケースもあるでしょう。
遺言書が残っていない時にまず必要になるのが、
「法廷相続人」の調査と確定です。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、次は以下の順序で相続人が決まっています。
1. 子供
2. 両親
3. 兄弟姉妹
【参考情報】
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
法定相続人が確定したら「遺産分割協議」を行います。
■遺産分割協議
遺産分割協議では、
・相続した不動産をどうするのか、
・誰の名義にするか
・売却をする場合はどういう配分でお金を分けるか
上記などの内容を相続人全員で話し合いをして、
合意したことの証となる「遺産分割協議書」を作成、署名・捺印することがゴールです。
また、売却を進める場合は、相続人全員が戸籍謄本と印鑑証明書を提出する必要があります。
もし誰か1人でも合意に反対がいて話がこじれてしまった場合は、
各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることが可能です。
不動産の遺産分割は他の遺産分割に比べて複雑になるため、
以下のような分割方法で分けるのが一般的です。
1. 現物分割
不動産をそのまま分割する方法。
現物分割も細かく分けると2通りの方法があります。
・分筆登記⇒ここからここまでという線引きをして分割する方法。
・その他⇒建物は長男で、土地は妻など
2. 代償分割
相続人の1人が不動産を相続するが、他の相続人に不動産持分相応のお金を支払う方法。
3. 共有分割
不動産全体を相続人で各割合に分けて共有する方法。
4. 換価分割
不動産のすべてないしは一部を売却して、お金に代えて分割する方法。
■相続登記
前述した「遺産分割協議書」に沿って、
被相続人から相続人に所有権変更を行う手続きを相続登記と言います。
遺言書が残っている場合は、
遺言書に記載されている分割方法に沿って相続登記を行います。
一般的に相続登記は手続きが面倒なので司法書士に依頼することをおススメしますが、
なるべく費用をかけたくないという方はご自身で手続きをすることも可能です。
手続き方法は割愛しますが「相続登記 方法 自分で」などで、
ネットで検索をしたら情報が出てくるので参考にして頂けたらと思います。
■相続した不動産の売却依頼
相続登記の手続きが完了したら不動産を売ることが可能になります。
相続した不動産を売る場合に、
不動産会社によっては直接買い取ってくれる会社もあります。
「仲介して売却する」か「直接買い取ってもらう」のか、
どちらが良いのか以前の記事に詳しく内容を記載しておりますので、
ぜひ参考にして頂けたらと思います。
※「札幌で不動産売却を検討している方!必見。売却と買取の違いについて。」
また、売却依頼をする会社を選ぶのもどこが良いのか。
初めての経験で判断が付かない方もいらっしゃるかと思います。
こちらの内容についても以前の記事に詳しく内容を記載しておりますので、
ぜひ参考にして頂けたらと思います。
※「札幌で不動産売却!大手不動産会社と地元の不動産会社、結局どっちがいいの?不動産会社の選び方。」
■売却
相続した不動産を仲介して売却する場合は、
買い手が見つかるまで媒介契約した不動産会社が営業活動を行うので、
現金化出来るまでに少し時間がかかります。
逆に買取をしてもらう場合は、
仲介して売却するよりも短い期間で現金化出来ます。
無事に現金化することが出来たら、
「遺産分割協議書」に配分の取り決めがある際は、
その内容に従ってお金の配分を行います。
■まとめ
今回は相続した不動産の売却する流れについて大まかに解説していきました。
気を付けて頂きたいのが、
相続した不動産を売って得たお金=手元に残るお金ではありません。
そこには税金や仲介を依頼した場合には、
不動産会社に支払う仲介手数料も発生します。
不動産を売る時にかかる諸経費については、
こちらで詳しく解説しています。
不動産相続にかかる税金ついては、
また別途解説していきます。
今後の社会情勢を考えても相続する不動産は増えていくことが考えられ、
実際、弊社でも相続に関する相談は日に日に増えてきております。
札幌市で相続した不動産売却をご検討の方がいらっしゃいましたら、
相続不動産の売却実績多数のスタンドエステートにぜひご相談下さい。