媒介契約の種類と選び方【札幌版】

2026年10月02日

媒介契約の種類と選び方【札幌版】

不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には3つの種類があります。どれを選ぶかによって、売却活動の進め方や成果が大きく変わります。

 

 

しかし大手ポータルサイトの解説は全国向けの一般論が中心で、札幌の市場環境に合った選び方を示す記事はほとんど見当たりません。

 

 

この記事では、札幌で不動産売却をお考えのお客様に向けて、媒介契約の基本から札幌ならではの判断基準、さらに買取との違いまでわかりやすく解説します。

 

 

 

媒介契約とは?売却前に知るべき基本

 

媒介契約は、不動産の売却を不動産会社に依頼する際に交わす契約のことです。宅地建物取引業法で定められた正式な手続きであり、口頭の約束だけでは成立しません。

 

 

この契約を結ぶことで、不動産会社はお客様の代わりに買主を探し、売買条件の交渉や契約手続きをサポートする義務を負います。お客様にとっては、売却活動の「パートナー選び」ともいえる重要なステップです。

 

 

 

媒介契約の役割と法的な位置づけ

 

媒介契約には、以下のような法的な役割があります。

売却活動の範囲と方法:どのように買主を探すかを明文化する

仲介手数料の取り決め:成約時の報酬額(売買価格の3%+6万円+消費税が上限)を事前に確認する

契約期間の設定:最長3ヶ月以内で定め、自動更新はされない

不動産会社の義務:報告頻度やレインズ(不動産流通機構)への登録義務などが契約種類ごとに異なる

つまり媒介契約は、お客様と不動産会社の間の「約束事」を書面で明確にするものです。不動産売却の媒介契約の種類と選び方を正しく理解することが、納得のいく売却への第一歩となります。

 

 

 

媒介契約を結ぶタイミング

 

一般的には、不動産会社に査定を依頼し、査定結果と売却プランに納得した段階で媒介契約を結びます。査定だけなら契約不要ですので、まずは気軽にご相談いただくのがおすすめです。

 

 

 

3種類の媒介契約の違いを比較

 

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。それぞれの特徴と制約の違いを整理します。

 

 

 

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の特徴

一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できる。自分で買主を見つけて直接取引することも可能。レインズへの登録義務なし

専任媒介契約:依頼できる不動産会社は1社のみ。自分で買主を見つけた場合の直接取引は可能。レインズ登録は契約から7日以内、2週間に1回以上の報告義務あり

専属専任媒介契約:依頼は1社のみ。自分で買主を見つけても不動産会社を通す必要がある。レインズ登録は5日以内、1週間に1回以上の報告義務あり

 

 

 

比較表で見る制約と自由度の違い

 

3種類の違いをまとめると、制約が強いほど不動産会社の責任と義務も重くなる関係にあります。

自由度が高い順:一般媒介 > 専任媒介 > 専属専任媒介

会社の活動義務が重い順:専属専任媒介 > 専任媒介 > 一般媒介

報告頻度:専属専任は週1回以上、専任は2週に1回以上、一般は義務なし

お客様の立場からは、「広く声をかけたい」なら一般媒介、「1社に任せてしっかり動いてほしい」なら専任・専属専任媒介が向いています。

 

 

ただし、一般媒介で複数社に依頼しても、各社の優先度が下がり結果的に動きが鈍くなるケースも少なくありません。特に札幌のような地方都市では、この傾向が顕著に現れます。

 

 

 

札幌の不動産市場で最適な媒介契約の選び方

 

全国向けの解説では「一般媒介で複数社に競わせるのが有利」とされることが多いですが、札幌の市場環境では事情が異なります。不動産売却における媒介契約の種類と選び方は、地域の実態を踏まえて判断することが大切です。

 

 

 

地場不動産会社が多い札幌で一般媒介が効きにくい理由

 

札幌は大手不動産会社の寡占ではなく、地場の中小不動産会社が数多く営業する市場です。道内の不動産業者数は約5,000社以上にのぼり、その多くが札幌市街地エリアに集中しています。

 

 

このような環境で一般媒介を選ぶと、各社にとって「他社に先を越されるかもしれない案件」となり、広告費や人員を積極的に投じにくい状況が生まれます。

 

 

大手が支店網を生かして全国で買主を集められる東京・大阪と違い、札幌では地元に強い1社に専任で任せた方が、腰を据えた販売活動につながるケースが多いのが実情です。

 

 

 

冬季の売却停滞期に専任媒介が有利な背景

 

北海道特有の事情として、12月〜3月の冬季は内覧件数が大幅に減少します。積雪や路面凍結により物件を見に来るお客様が減り、売却活動が停滞しやすい時期です。

 

 

この時期に一般媒介で複数社に依頼しても、どの会社も動きにくい状況は変わりません。むしろ専任媒介で1社に託すことで、冬場でも戦略的な価格提案やオンライン内覧の活用など、じっくりとした売却活動を期待できます。

 

 

2026年の札幌不動産市場は、地下鉄沿線エリアを中心にマンション価格が前年比約5〜8%上昇傾向にあります。JR沿線の戸建ても堅調な需要が続いており、適切なパートナー選びが売却成功の鍵を握ります。

 

 

 

買取と仲介で媒介契約はどう変わるか

 

媒介契約の解説は「仲介売却」を前提としたものがほとんどですが、不動産の売却方法には「買取」という選択肢もあります。両者で契約の仕組みが大きく異なる点を整理します。

 

 

 

仲介売却における媒介契約の必要性

 

仲介売却では、不動産会社が売主と買主の間に入って取引を成立させます。このとき不動産会社と結ぶのが媒介契約であり、成約時には仲介手数料が発生します。

 

 

例えば売買価格が2,000万円の場合、仲介手数料は最大で約72万6,000円(税込)となります。売却までの期間は札幌市内の平均で3〜6ヶ月程度が一般的です。

 

 

 

買取専門業者に依頼する場合の契約形態

 

一方、買取専門業者に直接売却する場合は、不動産会社が「買主」となるため、媒介契約は不要です。売主と買取業者が直接売買契約を結ぶ形になります。

 

 

この場合のメリットは明確です。

仲介手数料0円:間に仲介会社が入らないため手数料がかからない

最短翌日〜1週間で現金化:買主を探す期間が不要

内覧対応が不要:生活しながらの売却ストレスがない

契約不適合責任が免除されるケースが多い:売却後のトラブルリスクが大幅に軽減

当社スタンドエステートでは、札幌を中心に道内全域で直接買取を行っております。仲介では売れにくい築古物件や困難物件も、即金でスピーディーに対応いたします。

 

 

物件の種類や状態に応じた買取プランについては、スタンドエステートの買取メニューをご覧ください。

 

 

 

媒介契約の途中解除・切り替えの手順と注意点

 

「契約した不動産会社の対応に不満がある」「別の会社に変えたい」というケースは珍しくありません。途中解除や切り替えの方法と注意点を解説します。

 

 

 

途中解除で違約金が発生するケース

 

媒介契約は最長3ヶ月の期間で結ばれますが、途中解除自体は可能です。ただし、以下のケースでは実費や違約金が請求される場合があります。

不動産会社が広告費を支出済みの場合:ポータルサイト掲載費やチラシ印刷費などの実費を請求されることがある

正当な理由のない一方的な解除:専任・専属専任の場合、契約書に違約金の定めがあれば請求される可能性がある

不動産会社に落ち度がある場合:報告義務の不履行やレインズ未登録など、会社側に契約違反があれば違約金なしで解除できるのが一般的

トラブルを防ぐためにも、契約書の解除条項は締結前に確認しておくことをおすすめします。

 

 

 

契約期間満了時の切り替え手順

 

最もスムーズな方法は、契約期間の満了を待って切り替えることです。媒介契約は自動更新されないため、期間満了後は何の制約もなく別の不動産会社に依頼できます。

 

 

切り替えの手順は以下の通りです。

現在の契約の満了日を確認する

満了日までに次の依頼先を選定・相談しておく

満了日を過ぎたら新しい不動産会社と媒介契約を締結する

前の会社への特段の通知義務はないが、一報入れるのがマナー

「仲介で半年以上売れない」という場合は、媒介契約の満了を機に売却方法自体を見直し、買取を検討されるお客様も増えています。

 

 

 

媒介契約で失敗しないためのチェックリスト

 

媒介契約を結ぶ前に、不動産会社の対応力と契約内容をしっかり確認しましょう。以下の5つのポイントを押さえておくと安心です。

 

 

 

契約前に確認すべき5つのポイント

査定価格の根拠:周辺の成約事例や市場データに基づいた説明があるか。極端に高い査定額を提示する会社は要注意

販売戦略の具体性:「どのポータルサイトに掲載するか」「広告予算はいくらか」など具体的なプランを示してくれるか

報告の頻度と方法:法定の報告義務に加え、電話・メール・LINEなど希望する連絡手段に対応してくれるか

契約解除の条件:途中解除時の違約金や実費負担について、契約書に明記されているか

囲い込みの有無:レインズに登録した物件を他社に紹介しない「囲い込み」をしないか、直接確認する

 

 

 

不動産会社の対応力を見極める方法

 

札幌で信頼できる不動産会社を選ぶには、地域の売却実績を確認するのが最も確実です。年間の成約件数や取り扱いエリアの範囲を質問してみてください。

 

 

また、査定時の対応スピードや質問への回答の丁寧さも判断材料になります。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、売却だけでなく買取も含めた複数の選択肢を提案してくれる会社は信頼度が高いといえます。

 

 

当社の会社概要や実績についてはこちらでご確認いただけます。

 

 

 

媒介契約に迷ったら無料査定で相談を

 

ここまで媒介契約の種類や選び方をご紹介してきましたが、「結局どれが自分に合うのかわからない」というお客様も少なくありません。

 

 

 

査定だけでも相談できる理由

 

当社では、売却方法が未定の段階でも無料で査定・ご相談を承っております。「仲介と買取のどちらが有利か」「そもそも今売るべきか」といった段階からお気軽にお問い合わせください。

 

 

札幌の市街地エリアはもちろん、JR沿線・地下鉄沿線の物件から郊外の戸建て・土地まで幅広く対応しております。査定は無料、最短即日で金額をご提示いたします。

 

 

まずはお気軽に無料査定のお問い合わせからご連絡ください。お電話(0120-193-933)でも受け付けております。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 媒介契約の3種類のうち札幌の売却で最も選ばれているのはどれですか?

 

A: 札幌では専任媒介契約を選ばれるお客様が多い傾向にあります。地場の不動産会社が多い札幌の市場構造では、1社に専任で任せた方が積極的な販売活動を期待できるためです。

 

 

一般媒介で複数社に依頼するケースもありますが、各社の優先度が分散しやすく、結果的に売却期間が長引くことがあります。

 

 

 

Q: 媒介契約を結んだ後に途中で解除や変更はできますか?

 

A: 途中解除は可能ですが、契約期間の満了を待って変更するのが最もスムーズです。媒介契約は最長3ヶ月で自動更新されないため、満了後は自由に別の会社を選べます。

 

 

途中解除の場合、不動産会社が支出済みの広告費などの実費を請求されるケースがあります。契約書の解除条項を事前に確認しておくことが大切です。

 

 

 

Q: 買取を依頼する場合でも媒介契約は必要ですか?

 

A: 買取専門業者に直接売却する場合、媒介契約は不要です。業者が買主となるため、売主と業者の間で直接売買契約を結ぶ形になり、仲介手数料もかかりません。

 

 

ただし、仲介会社を通じて買取業者を紹介してもらう場合は媒介契約が必要となり、仲介手数料も発生します。直接買取と仲介経由の違いを事前に確認しましょう。

 

 

 

Q: 媒介契約の期間は何ヶ月が一般的で更新しないとどうなりますか?

 

A: 専任媒介・専属専任媒介の契約期間は最長3ヶ月が法律で定められており、多くの場合3ヶ月で締結されます。一般媒介には法律上の上限はありませんが、3ヶ月とするのが慣行です。

 

 

契約は自動更新されないため、期間満了後は何の制約もなく別の不動産会社に依頼したり、売却方法を変更したりすることが自由にできます。

 

札幌の不動産買取、まずは無料査定から

 

 

無料査定はこちら / 0120-193-933

 

 

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