相続登記の義務化|罰則と対応方法

2026年09月01日

相続登記の義務化|罰則と対応方法

2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、義務化前に発生した相続にも遡及適用されるため、すでに相続が発生している方も早急な対応が求められます。

 

 

本記事では、制度の概要から罰則の具体的な内容、遡及適用への対応手順、そして相続登記後の出口戦略まで、買取専門会社の視点からワンストップで解説します。特に札幌に相続物件をお持ちの方に向けて、北海道ならではの注意点もあわせてお伝えします。

 

 

 

相続登記の義務化とは?制度の概要と背景

 

相続登記の義務化について、まず制度の全体像を押さえておきましょう。

 

 

 

義務化の施行時期と対象となる不動産

 

2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続によって不動産を取得した方は、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられました。対象は土地・建物を問わず、すべての不動産です。

 

 

遺言書による取得や、遺産分割協議による取得も同様に義務の対象となります。これまで任意とされてきた相続登記が法的な義務に変わったことで、放置していた方も対応を迫られています。

 

 

 

なぜ義務化されたのか?所有者不明土地問題との関係

 

義務化の背景には、全国で深刻化する「所有者不明土地」の問題があります。国土交通省の調査によると、所有者不明土地は国土の約24%にのぼるとされています。

 

 

登記が更新されないまま何世代も経過すると、相続人が数十人に膨れ上がり、土地の売買や公共事業が進められなくなります。北海道では広大な土地が多く、この問題が特に顕著です。札幌市内でも、市街地エリアの空き地や空き家に所有者不明のケースが散見されます。

 

 

 

罰則・過料の内容と実際に科されるケース

 

義務化に伴う罰則について、正確に理解しておくことが重要です。

 

 

 

10万円以下の過料が科される条件

 

正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではなく行政上の制裁ですが、金銭的な負担が生じることに変わりはありません。

 

 

法務局の登記官が正当な理由なく登記を怠っていると判断した場合、まず催告(申請を促す通知)が行われます。それでも応じない場合に裁判所へ過料の通知がなされる流れです。

 

 

 

「正当な理由」があれば免除される具体例

 

以下のようなケースでは「正当な理由」として認められ、過料が免除される可能性があります。

相続人が多数で、戸籍謄本など必要書類の収集に時間を要している場合

遺言の有効性や遺産の範囲について訴訟が係属中の場合

相続人自身が重病で手続きが困難な場合

DV被害を受けており、住所の公開を避ける必要がある場合

経済的に困窮しており、登記費用の捻出が難しい場合

ただし、単に「忙しかった」「登記の義務を知らなかった」は正当な理由には該当しないとされています。対応に不安がある方は、早めに司法書士へご相談ください。

 

 

 

過去の相続にも適用|2027年3月末までの対応手順

 

相続登記の義務化は、施行前に発生した相続にも遡及適用されます。この点は多くの方が見落としがちなポイントです。

 

 

 

遡及適用の対象者と猶予期限の確認方法

 

2024年4月1日より前に相続が発生し、まだ登記を済ませていない方は、2027年3月31日が申請期限です。この猶予期間を過ぎると、正当な理由がない限り過料の対象となります。

 

 

「親が亡くなったのは10年以上前だから関係ない」ということはありません。相続発生の時期に関わらず、未登記であれば対象です。特に、祖父母の代から登記が放置されているケースでは、相続人の確定だけでも相当な手間がかかるため、残された猶予期間での早急な対応が求められます。

 

 

 

今から間に合わせるための具体的なステップ

 

2027年3月末の期限に間に合わせるために、以下の手順で進めることをおすすめします。

相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を特定する

相続財産の確認:固定資産税の納税通知書や名寄帳で不動産を洗い出す

遺産分割協議:相続人全員で誰が何を取得するか合意し、協議書を作成する

必要書類の収集:戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・固定資産評価証明書を準備する

登記申請:法務局へ申請書と必要書類を提出する

相続人が多い場合や戸籍の取得に時間がかかる場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用する方法もあります。これは義務化と同時に新設された制度で、自分が相続人であることを法務局に申告するだけで、一時的に義務を履行したことになります。

 

 

ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、最終的には正式な相続登記が必要です。期限まで残り約半年(2026年9月時点)ですので、早めの着手をおすすめします。

 

 

 

相続登記の手続きの流れと必要書類・費用

 

ここでは、実際の手続きに必要な書類と費用の目安を整理します。

 

 

 

必要書類一覧と取得先まとめ

被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡):本籍地の市区町村役場で取得(1通450円〜750円)

被相続人の住民票の除票:最後の住所地の市区町村役場(1通300円程度)

相続人全員の戸籍謄本:各相続人の本籍地の市区町村役場

相続人全員の住民票:各相続人の住所地の市区町村役場

固定資産評価証明書:不動産所在地の市区町村役場(札幌市の場合は各市税事務所)

遺産分割協議書印鑑証明書:相続人全員の実印押印と印鑑証明が必要

2024年3月からは「広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。道外にお住まいの方でも、最寄りの役所で北海道内の戸籍が取得できるため、以前より手続きの負担は軽減されています。

 

 

 

登録免許税・司法書士費用の目安

 

相続登記にかかる主な費用は以下のとおりです。

登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(評価額1,000万円の不動産なら4万円)

司法書士報酬:一般的に5万円〜12万円程度(不動産の数や相続関係の複雑さにより変動)

戸籍謄本等の取得費用:合計で数千円〜1万円程度

北海道特有の注意点として、広大な土地を相続する場合に筆数が多いケースがあります。1つの土地に見えても登記上は複数の筆に分かれていることがあり、筆数ごとに登録免許税がかかるため、想定より費用が膨らむこともあります。札幌法務局で事前に登記情報を確認しておくと安心です。

 

 

 

相続人が複数・遠方のときの実務的な解決フロー

 

相続登記で最も難航しやすいのが、相続人が複数いるケースや遠方に住んでいるケースです。

 

 

 

遺産分割協議が難航するケースの進め方

 

相続人が複数いる場合、全員の合意がなければ遺産分割協議書を作成できません。以下のようなケースでは特に難航しやすい傾向があります。

相続人同士の関係が疎遠で連絡が取りにくい

不動産の評価額について意見が合わない

一部の相続人が不動産の売却に反対している

相続人の中に行方不明者がいる

こうした場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用する方法があります。調停でも合意に至らなければ「審判」に移行し、裁判官が分割方法を決定します。

 

 

また、不動産を現物のまま分けるのではなく、売却して代金を分配する「換価分割」を選ぶことで合意に至るケースも多くあります。当社のような買取専門会社であれば、最短数日で査定・買取が可能なため、換価分割をスムーズに進められます。当社の対応実績はこちらをご確認ください。

 

 

 

道外在住でも進められるオンライン・郵送手続き

 

相続人が道外にお住まいで札幌に来られない場合でも、相続登記は進められます。

戸籍謄本:広域交付制度で最寄りの市区町村窓口から取得可能

登記申請:札幌法務局への郵送申請やオンライン申請に対応

遺産分割協議書:郵送での持ち回り署名が可能

司法書士への依頼:電話・メール・オンライン面談で完結できる事務所も多い

登記後の不動産売却についても、道内に足を運ばずに進められます。当社では、お客様の訪問不要で査定から買取契約まで対応しております。郵送と電話のみで手続きが完了した実績も多数ございます。

 

 

 

札幌の相続物件を放置するリスクと出口戦略

 

相続登記を済ませた後も、不動産を放置し続けることにはリスクがあります。特に札幌をはじめとする北海道の物件は、積雪寒冷地ならではの問題を抱えています。

 

 

 

積雪寒冷地の空き家放置リスク(凍結破損・除雪義務)

水道管の凍結破損:冬季に空き家の水抜きを怠ると、水道管が凍結・破裂し、修繕費が数十万円に及ぶことがあります

除雪義務:札幌市では、敷地内の雪が歩道や道路にはみ出すと近隣トラブルや行政指導の原因になります

屋根の積雪被害:除雪されないまま放置すると、積雪の重みで屋根が損傷するケースも発生しています

固定資産税の負担:住まない不動産にも毎年固定資産税がかかり続けます

特定空家指定:管理不全と判断されると固定資産税の優遇措置が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります

2026年現在、札幌の不動産市場は地下鉄沿線やJR沿線の物件を中心に一定の需要が続いています。市街地エリアのマンションや戸建ては買い手がつきやすい状況にあり、相続物件を売却・買取に出すタイミングとしても適しています。

 

 

 

登記後の選択肢:売却・買取・賃貸の比較

仲介による売却:市場価格に近い金額で売れる可能性がある一方、買い手が見つかるまで平均3〜6か月かかることが一般的です

買取:不動産会社が直接買い取るため、最短数日〜2週間で現金化が可能。仲介手数料もかかりません

賃貸:継続的な家賃収入が得られますが、管理の手間や空室リスクが伴います。遠方の方には負担が大きい選択肢です

遠方にお住まいで管理が難しい方、複数の相続人で早期に現金分割したい方には、買取が最も合理的な選択肢です。物件種別ごとの買取についてはこちらで詳細をご確認いただけます。

 

 

 

相続登記から買取までワンストップで進める方法

 

相続登記の義務化への対応方法として、登記から不動産の処分までを一気通貫で進める流れをご紹介します。

 

 

 

登記完了後すぐに査定・買取を依頼する流れ

 

当社では、相続登記完了後すぐに査定・買取のご相談をお受けしております。一般的な流れは以下のとおりです。

お問い合わせ:電話またはWebフォームから無料査定をお申し込み(所要時間約5分)

査定:物件情報をもとに最短即日で買取価格をご提示

ご契約:価格にご納得いただければ売買契約を締結

お引き渡し・入金最短1週間で現金化が完了

仲介と異なり、内覧対応や価格交渉の手間がかかりません。残置物がある物件や、築年数が古い物件、道内の遠方物件でも対応しております。

 

 

 

訪問不要・スピード現金化が選ばれる理由

 

当社の買取サービスが相続物件のお客様に選ばれている理由は、以下の点にあります。

訪問不要:お客様が札幌にお越しいただく必要はありません。郵送・電話・メールで完結します

スピード対応:査定から入金まで最短1週間。急ぎの現金化にも対応可能です

仲介手数料ゼロ:当社が直接買い取るため、仲介手数料(売却価格の3%+6万円)がかかりません

困難物件にも対応:築古・再建築不可・共有持分のみなど、一般的に売りにくい物件も買取対象です

相続登記の義務化をきっかけに、長年放置してきた不動産を整理される方が増えています。登記の手続きと並行して買取のご相談をいただくことで、時間と手間を大幅に削減できます。

 

 

まずはお気軽に無料査定のお問い合わせはこちらからご連絡ください。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 相続登記の義務化に違反した場合、10万円以下の過料は必ず科されますか?

 

A: いいえ、正当な理由がある場合は過料が免除されます。相続人が多数で書類収集に時間がかかっている場合や、遺産に関する訴訟が係属中の場合などが該当します。

 

 

ただし、「知らなかった」「忙しかった」は正当な理由として認められないため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

 

 

 

Q: 親が亡くなったのが義務化前(2024年4月以前)でも相続登記は必要ですか?

 

A: はい、義務化以前に発生した相続にも遡及適用されます。この場合の申請期限は2027年3月31日です。

 

 

期限まで残り約半年となっていますので、まだ手続きをされていない方は早急にご対応ください。相続人申告登記で一時的に義務を履行する方法もあります。

 

 

 

Q: 相続した札幌の実家に住む予定がない場合、登記後すぐに売却や買取は可能ですか?

 

A: はい、相続登記が完了すれば、すぐに売却や買取の手続きに進めます。当社の買取であれば、最短数日で査定、1〜2週間で現金化が可能です。

 

 

空き家のまま放置すると維持費や凍結破損のリスクが生じるため、早めのご検討をおすすめします。

 

 

 

Q: 相続人が道外に住んでいて札幌に行けない場合、相続登記や不動産売却はどう進めればよいですか?

 

A: 相続登記は札幌法務局への郵送申請やオンライン申請が可能です。戸籍謄本も広域交付制度で最寄りの窓口から取得できます。

 

 

不動産の売却についても、当社では訪問不要で買取手続きを進められます。電話・メール・郵送のみで査定から契約・入金まで完結した実績が多数ございます。

 

札幌の不動産買取、まずは無料査定から

 

 

無料査定はこちら / 0120-193-933

 

 

受付時間: 10:00〜18:00(月〜土)