借地権付き建物は買取できる?

2026年08月29日

借地権付き建物は買取できる?

「借地権付きの建物を手放したいけれど、売れるのだろうか」とお悩みではありませんか。地主との関係や建物の老朽化など、通常の不動産売却にはない複雑さがあるため、仲介では買い手がつきにくいのが現実です。

 

 

しかし、借地権付き建物は買取で手放すことが可能です。当社では札幌市内の借地権付き建物の直接買取に対応しており、最短翌日のスピード査定でお客様の負担を軽減しています。

 

 

この記事では、借地権付き建物の買取が可能な理由から、査定の流れ、地主が承諾しないケースの対処法、相続物件の手順まで具体的に解説します。

 

 

 

借地権付き建物とは?売却が難しい理由

 

借地権付き建物の売却を考える前に、まずその仕組みと売りにくさの原因を整理しておきましょう。

 

 

 

借地権の種類と建物所有の仕組み

 

借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利のことです。大きく分けて「旧借地権」と「定期借地権」の2種類があります。

 

 

旧借地権は1992年以前に設定されたもので、更新が認められるため半永久的に土地を使い続けられます。一方、定期借地権は契約期間(一般的に50年)が満了すると更新なく土地を返還する必要があります。

 

 

いずれの場合も、建物はお客様の所有物ですが、土地は地主のものです。この「所有権が分離した状態」が売却を複雑にする根本原因となっています。

 

 

 

仲介で売れにくい3つの原因

 

借地権付き建物が仲介市場で敬遠される理由は、構造的な問題にあります。

地主の承諾が必要:借地権の譲渡には地主の承諾が不可欠で、承諾料として借地権価格の約10%が発生する

住宅ローンが組みにくい:土地が担保にならないため、金融機関が融資に消極的で買い手が限定される

権利関係の複雑さ:地代・更新料・建替承諾料など、一般の買い手には馴染みのない費用体系が心理的ハードルになる

こうした事情から、仲介で売り出しても半年以上買い手がつかないケースは珍しくありません。結果として、買取による直接売却のほうが現実的な選択肢となるのです。

 

 

 

借地権付き建物を「買取」で手放すメリット

 

仲介での売却が難しい借地権付き建物でも、不動産買取なら短期間で現金化できる可能性があります。

 

 

 

地主交渉の負担を軽減できる

 

借地権付き建物の売却で最も大きな壁が地主との交渉です。承諾料の金額交渉、条件変更の折衝など、お客様個人では対応が難しい場面が多くあります。

 

 

買取業者に依頼すれば、地主への承諾取得を業者が代行するケースもあり、お客様の精神的・時間的な負担が大幅に軽減されます。当社でも地主との交渉サポートを含めた買取に対応しております。

 

 

 

老朽化・残存期間が短くても対応可能

 

仲介市場では、築年数が古い建物や借地権の残存期間が短い物件は極端に買い手がつきにくくなります。しかし買取であれば、業者が自社でリスクを引き受けるため、こうした条件でも対応が可能です。

築40年以上の老朽建物:解体費用を含めた査定で買取可能

残存期間10年未満:更新可能性や底地との同時売却を見据えて評価

建物未登記・増改築未届:現況調査をもとに柔軟に対応

仲介では「条件が悪すぎて扱えない」と断られた物件でも、買取なら道が開けることがあります。当社の物件別買取メニューはこちらからご確認ください。

 

 

 

買取までの流れと査定プロセス

 

借地権付き建物の買取は、通常の不動産買取よりもステップが多くなりますが、流れを把握しておけば安心です。

 

 

 

相談から現金化までの5ステップ

 

当社の買取は、以下の流れで進みます。

ステップ1:無料相談・ヒアリング:借地契約書の内容、地代の支払い状況、建物の状態を確認

ステップ2:現地調査・簡易査定:建物の劣化状況、接道条件、周辺相場をもとに概算価格を提示

ステップ3:地主への承諾確認:譲渡承諾の取得に向けて地主と交渉(当社が代行可能)

ステップ4:売買契約の締結:条件合意後に契約書を取り交わし、手付金をお支払い

ステップ5:決済・引き渡し:残代金の支払いと所有権移転登記を同時に完了

スムーズに進めば、初回相談から最短2週間〜1ヶ月程度で現金化が可能です。地主交渉に時間がかかるケースでも、当社が窓口となるためお客様の手間は最小限に抑えられます。

 

 

 

査定で見られるポイントと価格の考え方

 

借地権付き建物の査定では、通常の不動産とは異なる評価基準が用いられます。

借地権割合:国税庁の路線価図で確認でき、札幌市内では一般的に60〜70%の地域が多い

残存期間:旧借地権は更新前提で評価が安定、定期借地権は残年数が短いほど減額

地代の水準:周辺相場と比較して適正かどうかが評価に影響

建物の状態:築年数だけでなく、実際の劣化度合いやメンテナンス履歴を重視

買取価格の目安は、更地価格の40〜60%程度が相場とされています。ただし、立地条件や地主との関係性によって大きく変動するため、まずは無料査定のお申し込みはこちらからお気軽にご相談ください。

 

 

 

地主が承諾しない場合の対処法

 

借地権の譲渡には地主の承諾が原則として必要ですが、承諾が得られないケースも少なくありません。その場合でも法的な手段があります。

 

 

 

借地非訟手続きの流れと費用の目安

 

地主が正当な理由なく承諾を拒否した場合、裁判所に「借地非訟手続き」を申し立てることで、地主の承諾に代わる許可を得ることが可能です。

申立先:物件所在地を管轄する地方裁判所

必要書類:借地契約書、建物登記簿、譲渡先の情報、地代支払い証明など

審理期間:一般的に6ヶ月〜1年程度

費用目安:申立手数料は数千円だが、弁護士費用を含めると30万〜80万円程度が目安

裁判所は、借地権の譲渡が地主にとって不利にならないと判断すれば、承諾に代わる許可を出します。この際、裁判所が定める承諾料(財産上の給付)の支払いが条件となるのが通常です。

 

 

 

承諾料の相場と交渉のコツ

 

地主との任意交渉で承諾を得る場合、承諾料は借地権価格の10%前後が一般的な相場です。ただし法律で定められた金額ではないため、個別の交渉次第で変動します。

 

 

交渉を有利に進めるポイントは、地代の滞納がないこと、建物を適切に管理していること、そして譲渡先が信頼できる相手であることを地主に示すことです。

 

 

買取業者が間に入ることで、地主に対して「不動産のプロが建物を取得する」という安心材料を提示でき、承諾が得られやすくなるケースも多くあります。

 

 

 

相続した借地権付き建物を買取に出す手順

 

借地権付き建物を相続で取得したものの、活用の予定がなく手放したいというご相談が増えています。相続特有の注意点を整理しておきましょう。

 

 

 

名義変更から売却までの流れ

 

相続した借地権付き建物を売却するには、まず権利関係の整理が必要です。

相続登記:2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内に手続きが必要

借地契約の名義変更:地主への通知が必要だが、相続による名義変更には一般的に承諾料は不要

地代の引き継ぎ:相続開始日以降の地代支払い義務は相続人に移転する

建物の現況確認:長期間空き家だった場合は劣化状況の確認が不可欠

相続登記と借地契約の名義変更が完了すれば、通常の借地権譲渡と同じ手順で買取に出すことができます。

 

 

 

地代滞納がある場合の注意点

 

被相続人が地代を滞納していた場合、注意が必要です。地代の滞納は借地契約の解除事由となるため、滞納期間が長いほど借地権自体が消滅するリスクが高まります。

 

 

一般的に、滞納が3ヶ月程度であれば信頼関係の破壊には至らないとされていますが、半年以上の滞納は契約解除が認められる可能性があります。

 

 

滞納がある場合は、まず滞納分を精算したうえで買取相談に進むのが原則です。ただし、精算資金がない場合でも買取業者に事前相談することで、買取代金からの精算を含めた解決策が見つかることもあります。

 

 

 

札幌で借地権付き建物の買取が増えている背景

 

2026年現在、札幌市内では借地権付き建物の買取相談が増加傾向にあります。その背景には、北海道ならではの事情があります。

 

 

 

地下鉄沿線の旧借地権エリアの特徴

 

札幌市内の地下鉄沿線には、昭和30〜40年代に設定された旧借地権が多く残る住宅エリアが点在しています。当時の地主と借地人の関係が世代交代し、相続をきっかけに「もう住まないから手放したい」というケースが急増しています。

 

 

こうしたエリアでは、地主側も高齢化が進み、借地関係の整理を望む声が多くなっています。道内では底地と借地権の同時売却が成立しやすい環境が生まれつつあり、買取業者への相談が有効な選択肢となっています。

 

 

 

寒冷地の建物劣化が借地権評価に与える影響

 

北海道の厳しい冬は、建物の劣化を加速させます。凍結融解による基礎のひび割れ、積雪荷重による屋根の傷み、結露によるカビ・腐食など、本州に比べて建物の寿命が短くなりがちです。

 

 

借地権付き建物の場合、建物の価値低下が借地権全体の評価にも影響します。築30年を超える札幌の木造建物では、建物部分の評価がほぼゼロになることも珍しくありません。

 

 

こうした物件は仲介市場では敬遠されますが、買取であれば土地利用権としての借地権価値を適正に評価するため、お客様にとって有利な条件で手放せる可能性があります。札幌の不動産買取実績についてもあわせてご覧ください。

 

 

 

借地権付き建物の買取業者を選ぶポイント

 

借地権付き建物の買取は専門性が求められるため、業者選びが非常に重要です。以下のポイントを確認しましょう。

 

 

 

信頼できる業者の見極め方

借地権の取扱実績があるか:一般的な不動産買取と借地権買取では求められる知識が異なる

地主交渉の代行が可能か:承諾取得まで一括で対応できる業者は手間が大幅に減る

地域の事情に精通しているか:札幌の市場動向や地価傾向を熟知していることが適正査定の前提

契約不適合責任の免除があるか:買取の場合、売主の瑕疵担保リスクを免除してくれる業者が安心

 

 

 

査定額だけで決めてはいけない理由

 

複数社に査定を依頼した際、最も高い金額を提示した業者を選びたくなるのは自然なことです。しかし、借地権付き建物の場合は注意が必要です。

 

 

地主の承諾が取れなかった場合の対応方針、承諾料の負担区分、契約から決済までのスケジュールなど、金額以外の条件面も総合的に比較することが大切です。

 

 

当社は札幌で不動産買取を専門に手がけており、借地権付き建物の買取にも対応しています。借地権付き建物の買取が可能かどうか迷われている方は、まず無料相談からお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 借地権付き建物は地主の承諾なしでも買取してもらえますか?

 

A: 買取の相談や査定自体は地主の承諾がなくても可能です。承諾の取得については、買取業者が地主との交渉を代行するケースもあります。

 

 

万が一、地主が承諾を拒否した場合でも、裁判所の借地非訟手続きにより承諾に代わる許可を得る方法がありますので、まずはご相談ください。

 

 

 

Q: 借地権付き建物の買取価格は更地価格の何割くらいですか?

 

A: 一般的に、借地権付き建物の買取価格は更地価格の40〜60%程度が目安とされています。ただし、残存期間や地代の水準、建物の状態によって大きく変動します。

 

 

札幌市内では借地権割合が60〜70%のエリアが多く、立地や地主との関係性も査定額に影響するため、個別の査定をお勧めします。

 

 

 

Q: 借地権の残存期間が短い建物でも買取は可能ですか?

 

A: 残存期間が短い建物でも買取は可能です。旧借地権の場合は更新が前提となるため、残存期間が短くても評価が大きく下がらないケースがあります。

 

 

定期借地権の場合は残存期間が査定額に直接影響しますが、残存10年未満でも当社では買取相談を承っております。

 

 

 

Q: 相続した借地権付き建物で地代を滞納していても売却できますか?

 

A: 滞納分の地代を精算することが前提ですが、売却自体は可能です。精算資金がない場合でも、買取代金から滞納分を差し引く形で対応できることがあります。

 

 

ただし、長期間の滞納は借地契約の解除リスクがあるため、早めに買取業者へ相談されることをお勧めします。

 

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