相続登記の義務化と売却期限を解説

2026年08月16日

相続登記の義務化と売却期限を解説

2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。「相続登記 義務化 売却 いつまでに済ませればいいのか」とお悩みの方は少なくありません。

 

 

さらにこの制度は過去の相続にも遡及適用されるため、何年も前に相続した不動産をお持ちの方も対象です。

 

 

この記事では、相続登記の義務化の内容から期限の計算方法、登記後の売却スケジュール、そして札幌で相続不動産を手放す際に買取が有利な理由まで、実務に即して解説します。

 

 

 

相続登記の義務化とは?2024年4月からの変更点

 

2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続で不動産を取得した方は取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。

 

 

従来は相続登記に期限がなく、登記をしないまま放置しても罰則はありませんでした。しかし全国で所有者不明の土地が増加し、公共事業や災害復興の妨げとなったことが義務化の背景です。

 

 

 

義務化の罰則と「正当な事由」による猶予制度

 

正当な事由なく期限内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、すぐに過料が適用されるわけではなく、法務局からの催告を経た上での判断となります。

 

 

また「正当な事由」がある場合は猶予が認められます。具体的には以下のようなケースです。

相続人が多数おり、戸籍収集に時間がかかっている場合

遺言の有効性について裁判で争われている場合

申請義務を負う相続人自身が重病である場合

経済的な困難により登記費用の工面ができない場合

ただし「面倒だから」「費用がもったいないから」といった理由は正当な事由に該当しません。早めの対応が重要です。

 

 

 

過去の相続にも遡及適用:あなたの期限はいつまで?

 

この義務化で多くの方が見落としがちなのが、施行前の相続にも遡及適用されるという点です。「相続登記 義務化 売却 いつまでに対応すべきか」を正確に把握しておく必要があります。

 

 

 

施行前の相続は2027年3月末が実質期限

 

2024年4月1日より前に発生した相続については、施行日から3年間の猶予が設けられています。つまり2027年3月31日が実質的な期限です。

 

 

たとえば2015年に親が亡くなり、そのまま10年以上登記をしていなかった場合でも、2027年3月末までに登記を完了すれば過料の対象にはなりません。

 

 

 

期限の具体的な計算方法をケース別に解説

 

相続の発生時期によって期限の計算が異なります。以下のケース別に確認してください。

2024年4月1日以降に相続が発生:相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内

2024年3月31日以前に相続が発生:2027年3月31日が期限(施行日から3年)

遺産分割協議が成立した場合:協議成立日から3年以内に、協議の内容を反映した登記が必要

2026年現在、施行前の相続については残り約9ヶ月しかありません。まだ対応されていない方は、早急に手続きを進めることをおすすめします。

 

 

 

相続登記せず放置した不動産はどうなるのか

 

「いずれやればいい」と考えて登記を放置すると、過料だけでは済まない深刻な問題が発生します。

 

 

 

売却・担保設定が不可能になるリスク

 

相続登記を行わない限り、不動産の名義は亡くなった方のままです。この状態では売却も担保設定もできません

 

 

急に資金が必要になっても、登記が完了するまで現金化できないため、資産が事実上凍結されることになります。登記には通常1〜3ヶ月かかるため、緊急時の対応が大幅に遅れます。

 

 

 

相続人が増え権利関係が複雑化する危険性

 

時間が経つほど、当初の相続人がさらに亡くなり、その子や孫に権利が移っていきます。いわゆる「数次相続」が発生すると、関係者が数十人に膨れ上がるケースも珍しくありません。

 

 

こうなると全員の同意を得ること自体が困難になり、売却は事実上不可能になります。北海道では広大な土地を相続するケースが多く、道内各地や道外に相続人が散らばりやすいため、特にこの問題が深刻化しやすい傾向にあります。

 

 

 

相続人が複数いる場合の共有名義と売却の進め方

 

相続人が1人であれば手続きはシンプルですが、複数の相続人がいる場合は実務上のハードルが高くなります。

 

 

 

遺産分割協議と全員の意思統一が必要な理由

 

相続不動産を売却するには、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印する必要があります。1人でも反対する方がいれば協議はまとまりません。

 

 

特に兄弟姉妹間で「実家を残したい」「早く現金化したい」と意見が分かれるケースは多く、協議に半年から1年以上かかることもあります。

 

 

早い段階で全員の意向を確認し、不動産の査定額を共有することが意思統一への第一歩です。

 

 

 

遠方の相続人がいるケースの実務対応策

 

札幌の不動産を相続したものの、相続人が関東や関西に住んでいるケースは非常に多いです。この場合、以下の方法で対応できます。

郵送での遺産分割協議:協議書を郵送で回し、各自が署名・実印押印する方法

司法書士への委任:登記手続きを司法書士に一任し、相続人は委任状のみ用意

オンライン面談の活用:不動産会社とのやりとりをビデオ通話で完結

買取による手間の最小化:内覧対応や価格交渉が不要で、遠方からでもスムーズに売却可能

当社では遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多く、現地にお越しいただかずに買取を完了した実績が多数ございます。物件種別ごとの買取についてはこちらをご覧ください。

 

 

 

相続登記から売却完了までのリアルなスケジュール

 

「登記さえすれば売れる」と思いがちですが、実際には登記から売却完了まで複数のステップと時間がかかります。全体像を把握しておくことが大切です。

 

 

 

登記申請から完了まで:1〜3ヶ月が目安

 

相続登記の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

戸籍収集・書類準備:2週間〜1ヶ月(被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要)

遺産分割協議:相続人間で合意が必要(スムーズなら2週間、難航すれば数ヶ月〜1年以上)

登記申請・完了:法務局への申請後、通常1〜2週間で完了

札幌法務局は近年の義務化に伴い相談窓口が混雑しており、予約が2〜3週間先になることもあります。書類に不備があると補正指示が入り、さらに時間がかかるため、司法書士に依頼するのが確実です。

 

 

 

仲介売却と買取で異なるスピード感の比較

 

登記完了後の売却方法によって、現金化までの期間は大きく変わります。

仲介売却の場合:買主探しに平均3〜6ヶ月、価格交渉・契約・決済でさらに1〜2ヶ月。合計で登記開始から6ヶ月〜1年以上

買取の場合:当社のような買取会社が直接購入するため、査定から最短1週間で契約可能。登記完了後すぐに売却でき、合計2〜4ヶ月で現金化

2027年3月末の期限を考えると、2026年中に登記と売却を完了させるには、買取のスピード感が大きなメリットになります。最短スケジュールを無料査定で確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

札幌で相続不動産を売却するなら買取が有利な理由

 

札幌ならではの事情を考えると、相続不動産の売却には買取が特に適しているといえます。

 

 

 

積雪期の内覧困難を回避できるスピード買取

 

札幌は例年11月〜3月にかけて積雪があり、この時期は購入希望者の内覧が激減します。仲介売却では冬場に物件が動かず、春まで売れ残るケースが少なくありません。

 

 

買取であれば内覧対応が不要なため、積雪期でも関係なく売却が進みます。季節に左右されず確実に現金化できる点は、北海道の不動産売却において大きなメリットです。

 

 

 

法務局の混雑状況と早めの登記申請のすすめ

 

2026年現在、札幌法務局では相続登記の相談・申請件数が義務化前と比べて約1.5倍に増加しているといわれています。2027年3月の期限が近づくにつれ、さらなる混雑が予想されます。

 

 

JR沿線や地下鉄沿線の市街地エリアに物件をお持ちの方は、早めに司法書士へ相談し、登記申請を進めておくことが重要です。登記完了後すぐに買取査定を依頼すれば、期限内にすべての手続きを終えられます。

 

 

当社の札幌での買取実績はこちらからご確認いただけます。道内全域の相続不動産に対応しておりますので、遠方の方もご安心ください。

 

 

 

相続登記の義務化時代にやるべきことまとめ

 

相続登記の義務化により、「放置しておけばいい」という選択肢はなくなりました。期限を過ぎれば過料のリスクがあり、放置するほど手続きは複雑になります。

 

 

 

今日からできる3つのステップ

ステップ1:対象不動産の確認:登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局またはオンラインで取得し、現在の名義人を確認する。手数料は1通600円

ステップ2:相続人の特定と連絡:戸籍をたどって相続人を確定し、全員に連絡を取る。意見がまとまらない場合は早めに専門家へ相談

ステップ3:売却方針の決定と査定依頼:保有か売却かを決め、売却する場合は買取査定を依頼する。相場を把握することで遺産分割協議もスムーズに進む

当社では相続不動産の無料査定を実施しております。査定額をもとに相続人間で話し合いを進めたいというご相談も歓迎です。

 

 

札幌の不動産市場は2026年も堅調に推移しており、地下鉄沿線やJR沿線の住宅地は需要が安定しています。相続登記の義務化を機に、早めの行動で大切な資産を有効活用されることをおすすめします。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 相続登記の義務化はいつからで、違反するとどうなりますか?

 

A: 2024年4月1日から施行されています。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければなりません。

 

 

正当な事由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、法務局からの催告を経た上での判断となるため、いきなり罰則が適用されるわけではありません。

 

 

 

Q: 親が亡くなって何年も放置した不動産、今から登記して売却できますか?

 

A: 可能です。施行前に発生した相続については、2027年3月31日までに登記を完了すれば過料の対象にはなりません。

 

 

登記完了後は通常どおり売却が可能です。ただし年数が経つほど必要書類が増える傾向にあるため、司法書士への早めのご相談をおすすめします。

 

 

 

Q: 相続登記と売却の手続きを同時に進めることは可能ですか?

 

A: 登記の申請中に買主を探し始めることは可能です。ただし、売買の決済(代金の受け渡しと所有権移転)には相続登記の完了が前提となります。

 

 

買取の場合、登記完了を待ってすぐに契約・決済に進めるため、並行して準備を進めることで全体の期間を短縮できます。

 

 

 

Q: 相続した札幌の不動産を遠方から売却する方法はありますか?

 

A: 委任状の活用や司法書士への依頼により、現地に来ずに売却を完了することが可能です。

 

 

特に買取であれば内覧対応や価格交渉が不要なため、遠方のお客様でも最小限のやりとりで手続きが完了します。当社でも札幌の物件を関東や関西のお客様から買取させていただいた実績が多数ございます。

 

札幌の不動産買取、まずは無料査定から

 

 

無料査定はこちら / 0120-193-933

 

 

受付時間: 10:00〜18:00(月〜土)