親名義の不動産を代理で買取売却する方法

2026年07月28日

親名義の不動産を代理で買取売却する方法

「親が高齢で施設に入っており、実家を売却したいが名義が親のまま」というご相談が増えています。特に本州にお住まいのお子様が、札幌にある親名義の不動産を代理で売却したいというケースは年々増加傾向にあります。

 

 

親名義の不動産を代理売却するには、委任状・家族信託・成年後見という3つの方法があります。どの方法を選ぶかによって、手続きの期間や費用が大きく変わります。

 

 

この記事では、不動産買取専門の当社が、親名義の不動産を代理で買取売却する具体的な手順と注意点を解説します。仲介ではなく買取を選ぶことで、遠方からでもスムーズに手続きが完結する方法をお伝えします。

 

 

 

親名義の不動産を代理売却する3つの方法

 

親名義の不動産を代理で売却する方法は、親の判断能力の状態によって異なります。まずは3つの選択肢を整理しましょう。

 

 

 

委任状による代理売却

 

親に判断能力がある場合、もっともシンプルな方法が委任状による代理売却です。親が署名・押印した委任状があれば、お子様が代理人として売買契約を進められます。

 

 

委任状での代理売却は、家庭裁判所の手続きが不要なため、最短で数週間程度で完了します。買取の場合は買主を探す期間も不要なので、さらにスピーディーに進みます。

 

 

 

家族信託を活用した売却

 

家族信託は、親が元気なうちに不動産の管理・処分権限をお子様に移しておく制度です。信託契約を結んでおけば、将来親の判断能力が低下しても、お子様の判断で売却が可能になります。

 

 

家族信託の設定には信託契約書の作成費用として30万〜70万円程度がかかります。ただし、一度設定すれば成年後見のように裁判所の許可を得る必要がなく、柔軟に不動産を処分できる点がメリットです。

 

 

 

任意後見制度の利用

 

任意後見は、親が判断能力のあるうちに「将来、判断能力が低下したらこの人に後見を任せる」と公正証書で契約しておく制度です。家族信託と似ていますが、任意後見の場合は不動産売却時に家庭裁判所が選任する任意後見監督人のチェックが入ります。

 

 

以下に3つの方法の比較をまとめます。

委任状:親に判断能力がある場合に有効。費用はほぼゼロ。手続き期間は最短2〜3週間

家族信託:事前設定が必要だが、将来の認知症リスクに備えられる。設定費用30万〜70万円

任意後見:公正証書での事前契約が必要。後見監督人の報酬が月額1万〜3万円程度発生

いずれの方法を選ぶにしても、親の判断能力が十分なうちに準備を始めることが重要です。判断能力が失われてからでは、委任状も家族信託も利用できず、法定後見しか選択肢がなくなります。

 

 

 

買取業者を使う代理売却のメリットと流れ

 

親名義の不動産を代理売却する際、仲介ではなく買取を選ぶことで、手続きの負担を大幅に軽減できます。特に遠方にお住まいの代理人にとって、買取には明確なメリットがあります。

 

 

 

仲介との比較でわかる買取のスピード

 

仲介で不動産を売却する場合、買主が見つかるまでに平均3〜6か月かかります。一方、買取であれば当社が直接買い取るため、査定から契約まで最短で1週間、現金化まで最短翌日で対応可能です。

 

 

代理売却では委任状の有効期間や、親の体調変化といった時間的リスクがあります。手続きが長引くほどリスクが高まるため、スピードは大きなメリットになります。

 

 

 

買取なら内覧・修繕が不要で遠方でも完結

 

仲介の場合、購入希望者の内覧対応が何度も必要になります。親名義の実家が札幌にあり、代理人が本州在住というケースでは、内覧のたびに札幌へ足を運ぶのは現実的ではありません。

 

 

買取であれば、以下のように手続きが簡略化されます。

内覧対応が不要:当社スタッフが1回現地確認するだけで査定が完了

修繕・リフォーム不要:現状のまま買い取るため、費用負担がゼロ

仲介手数料がかからない:売却価格3,000万円の場合、仲介手数料は約105万円。買取ならこの費用が不要

契約不適合責任が免除:売却後のトラブルリスクがない

当社では物件別買取メニューをご用意しており、マンション・戸建て・土地など物件の種類を問わず、親名義の不動産の買取に対応しています。

 

 

 

代理売却に必要な書類と委任状の書き方

 

親名義の不動産を代理で売却する際には、通常の売却書類に加えて、代理権を証明する書類が必要です。買取の場合は仲介と比べて準備する書類を一部簡略化できます。

 

 

 

委任状に記載すべき項目一覧

 

委任状は決まった書式がありませんが、不動産売買で使用する場合は以下の項目を漏れなく記載する必要があります。

委任者(親)の情報:氏名・住所・生年月日

受任者(代理人)の情報:氏名・住所・生年月日

委任する権限の範囲:「下記不動産の売買契約の締結および決済に関する一切の件」など具体的に

対象不動産の表示:所在地・地番・家屋番号など登記簿の記載と一致させる

委任日と有効期限:期限を設けることでトラブルを防止

委任者の実印による押印:印鑑証明書と一致する印鑑を使用

 

 

 

印鑑証明・本人確認の準備ポイント

 

代理売却で用意する主な書類は以下のとおりです。

委任状(親の実印押印済み)

親の印鑑証明書(発行から3か月以内)

親の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

代理人の本人確認書類と印鑑

対象不動産の権利証(登記済証)または登記識別情報

固定資産税納税通知書

買取の場合、仲介で必要となる物件状況報告書や付帯設備表の作成が省略できるケースがあります。当社では書類準備のサポートも行っていますので、不足書類があってもまずはご相談ください。

 

 

 

認知症の親の不動産売却と成年後見制度

 

親が認知症と診断されている場合、判断能力の程度によって売却方法が変わります。成年後見が必要なケースと不要なケースを正しく理解しておくことが大切です。

 

 

 

成年後見が必要なケース・不要なケース

 

成年後見制度は、判断能力が著しく低下した方の財産を保護する制度です。ただし、すべての認知症の方に成年後見が必要なわけではありません。

成年後見が不要なケース:軽度の認知症で、売却の意思を自分で表明でき、契約内容を理解できる状態。この場合は委任状による代理売却が可能

成年後見が必要なケース:中〜重度の認知症で、売却の意思表示や契約内容の理解が困難な状態。法定後見人の選任が必要

判断能力の有無は、一般的に医師の診断書や、本人との面談によって確認されます。司法書士や弁護士に相談すれば、どちらのケースに該当するか判断してもらえます。

 

 

 

後見人選任から売却許可までの期間目安

 

法定後見人の選任には、家庭裁判所への申立てから平均3〜4か月かかります。さらに、親の自宅(居住用不動産)を売却する場合は、家庭裁判所の「居住用不動産処分許可」が別途必要です。

 

 

この許可申請から許可が下りるまで、さらに1〜2か月程度かかるのが一般的です。つまり、成年後見を利用した売却では、申立てから売却完了まで合計で半年以上かかることも珍しくありません。

 

 

家族信託を事前に設定しておけば、こうした裁判所の手続きを経ずに売却できるため、親が元気なうちに準備しておくことを強くおすすめします。

 

 

 

本州在住の子が札幌の実家を代理売却するケース

 

北海道では、進学や就職を機に本州へ移住し、親だけが札幌に残るという家庭が多くあります。2026年現在、道内の高齢化率は約35%に達しており、遠方のお子様が親名義の不動産を代理売却するケースは今後さらに増えると見込まれます。

 

 

 

遠方からの手続きで買取が選ばれる理由

 

本州在住のお子様が札幌の不動産を仲介で売却しようとすると、以下のような負担が生じます。

購入希望者の内覧対応のたびに札幌への往復が必要(航空券代は片道約2〜4万円)

売却完了まで平均4〜8か月の長期間にわたって物件管理が必要

冬場の除雪や凍結防止など、北海道特有の維持管理が発生

空き家のまま放置すると固定資産税の増額リスクがある

買取であれば、当社が札幌の現地対応をすべて行います。お客様は本州にいながら、電話やオンラインでのやり取りだけで売却を完了できます。実際に、当社への買取相談のうち約3割が道外にお住まいのお客様からのご依頼です。

 

 

 

札幌家庭裁判所での後見申立ての流れ

 

成年後見が必要な場合、管轄は親の住所地を管轄する家庭裁判所です。親が札幌市内にお住まいであれば、札幌家庭裁判所に申立てを行います。

 

 

申立て自体は郵送でも可能ですが、審理の過程で裁判所への出頭を求められることがあります。遠方の場合は、札幌の司法書士や弁護士に申立て手続きを依頼するのが一般的です。費用は申立て費用が約1万円、鑑定費用が5〜10万円程度です。

 

 

当社では、札幌市内の司法書士事務所とも連携しており、後見申立てから不動産買取までワンストップでサポートできる体制を整えています。詳しくは当社の会社概要・買取実績をご覧ください。

 

 

 

代理売却後の確定申告と譲渡所得税の注意点

 

親名義の不動産を代理売却した場合、税務上の取り扱いで混乱するケースが少なくありません。特に譲渡所得税の納税義務者が誰になるかは、多くの方が疑問に感じるポイントです。

 

 

 

税金の納税義務者は親本人

 

代理人がどれだけ手続きに関与していても、不動産の所有者は親本人です。そのため、譲渡所得税の納税義務は親本人に帰属します。代理人であるお子様に課税されることはありません。

 

 

譲渡所得の計算は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で算出します。居住用不動産であれば「3,000万円特別控除」の適用が受けられる場合があり、多くのケースで譲渡所得税がゼロになります。

 

 

 

代理人が知っておくべき申告手続き

 

確定申告も親本人の名義で行う必要があります。代理人が申告する場合は、税務署に「税務代理権限証書」を提出します。

 

 

注意すべきポイントは以下のとおりです。

申告期限:売却した翌年の2月16日〜3月15日まで

3,000万円特別控除:親が住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すれば適用可能

取得費が不明な場合:売却価格の5%を取得費として計算(概算取得費)

成年後見人が申告する場合:後見人の職務として申告を代行できる

税務に関する判断は個別のケースによって異なりますので、具体的な税額の計算や特別控除の適用については、税理士にご相談されることをおすすめします。

 

 

 

親名義の不動産を早く現金化したいときの相談先

 

親の施設入居費用や医療費の捻出など、親名義の不動産を早急に現金化したいケースは少なくありません。2026年の札幌の不動産市場は、地下鉄沿線やJR沿線の市街地エリアを中心にマンション価格が堅調に推移しており、売却のタイミングとしても適しています。

 

 

 

買取専門業者に相談するメリット

 

不動産買取専門の当社に親名義の不動産をご相談いただくメリットは以下のとおりです。

最短翌日の現金化:急ぎの資金需要にも対応可能

仲介手数料ゼロ:直接買取のため中間コストが発生しない

築古・老朽化物件もOK:リフォームや修繕なしの現状買取

遠方対応:電話・オンラインで完結。札幌の現地対応はすべて当社が実施

秘密厳守:近隣に知られず売却が可能

親名義の不動産の代理売却は、法律面・税務面で通常の売却よりも複雑になります。当社では年間100件以上の買取実績があり、司法書士・税理士とも連携した総合的なサポート体制を整えています。

 

 

まずは無料査定で、お客様の不動産がどのくらいの価格で買取できるかを確認してみてください。査定は最短即日で回答いたします。無料査定・ご相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 親が高齢で施設に入っていますが、子どもが代わりに実家を売却できますか?

 

A: 親に判断能力があり、売却の意思を確認できる場合は、委任状を作成することでお子様が代理人として売却手続きを進められます。

 

 

親の判断能力が著しく低下している場合は、成年後見人の選任が必要になります。まずは親の状態を司法書士や弁護士に相談し、どの方法が適切か判断してもらうことをおすすめします。

 

 

 

Q: 親名義の不動産を買取で売る場合、委任状だけで手続きできますか?

 

A: 親に判断能力があれば、委任状のみで買取の手続きを完結できます。買取の場合は仲介と異なり、内覧対応や価格交渉の手間が省けるため、代理人の負担も軽くなります。

 

 

ただし、委任状には対象不動産の表示や委任する権限の範囲を具体的に記載し、親の実印と印鑑証明書を添付する必要があります。

 

 

 

Q: 認知症の親の不動産を売却するには成年後見人が必要ですか?

 

A: 認知症の程度によります。軽度で売却の意思を自分で表明できる状態であれば、委任状での代理売却が可能な場合もあります。

 

 

中〜重度の認知症で意思表示が困難な場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。後見人選任には一般的に3〜4か月程度かかります。

 

 

 

Q: 親名義の不動産を代理売却した場合、譲渡所得税は誰が払いますか?

 

A: 譲渡所得税の納税義務は、不動産の所有者である親本人に帰属します。代理人として手続きを行ったお子様に課税されることはありません。

 

 

確定申告も親本人の名義で行います。居住用不動産の場合は3,000万円特別控除が適用できる可能性がありますので、詳しくは税理士にご確認ください。

 

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