債務整理中でも不動産買取は可能?

2026年06月28日

債務整理中でも不動産買取は可能?

債務整理の手続き中に「不動産を売却できるのだろうか」と不安を感じている方は少なくありません。結論から申し上げると、債務整理中でも不動産の買取による売却は多くのケースで可能です。

 

 

ただし、債務整理の種類や手続きの進行状況によって対応が異なります。この記事では、買取専門業者である当社の実務経験をもとに、種類別の売却可否・弁護士との連携手順・残債処理の流れまで具体的に解説します。

 

 

 

債務整理中でも不動産の売却は可能か

 

債務整理中であっても、不動産の売却そのものが法律で禁止されているわけではありません。ただし、手続きの種類や段階によって、自由に売却できるケースと制限がかかるケースに分かれます。

 

 

 

売却が制限されるケースと可能なケース

 

任意整理の場合は、裁判所を通さない私的な手続きのため、不動産の売却に制限はかかりません。お客様ご自身の判断で売却を進めることができます。

 

 

一方、自己破産の場合は裁判所が選任した破産管財人の管理下に入るため、管財人の同意なく勝手に売却することはできません。個人再生の場合も、再生計画に影響するため弁護士との事前協議が欠かせません。

 

 

 

買取と仲介売却の違いを理解する

 

不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。仲介は不動産会社が買い手を探す方法で、売却までに平均3〜6ヶ月かかるのが一般的です。

 

 

買取は不動産会社が直接買い取る方法で、最短数日〜2週間程度で現金化できます。債務整理中はスピードが求められる場面が多いため、買取のほうが適しているケースが多くあります。

 

 

 

債務整理の種類別・不動産売却の可否一覧

 

債務整理には主に3つの種類があり、それぞれ不動産売却の扱いが大きく異なります。以下の比較表で、お客様ご自身の状況に当てはめてご確認ください。

 

 

 

任意整理・個人再生・自己破産の比較表

種類売却の可否必要な手続き買取との相性

任意整理自由に売却可能弁護士への事前報告が望ましい◎ 非常に良い

個人再生条件付きで可能再生計画への影響を弁護士と協議○ 条件次第で可能

自己破産管財人の判断が必要破産管財人の同意・裁判所の許可△ 管財人との調整が必要

 

 

 

自分の状況で売却できるかの判断基準

 

任意整理中の方は、売却のタイミングをご自身で決められます。債権者との交渉に影響しないよう、担当の弁護士に一報を入れたうえで買取査定を依頼するのが安心です。

 

 

個人再生の場合は、不動産が再生計画の「清算価値」に含まれるため、売却によって計画の変更が必要になることがあります。弁護士と事前に協議したうえで進めることが重要です。

 

 

自己破産の場合は、不動産は破産財団に組み込まれるのが原則です。ただし、管財人が「買取による早期現金化が債権者にとって有利」と判断すれば、買取業者への売却が認められるケースもあります。

 

 

 

債務整理中に買取を選ぶメリット

 

債務整理中の不動産売却では、仲介よりも買取を選ぶことで得られるメリットが多くあります。ここでは買取専門業者の視点から、具体的な利点をご紹介します。

 

 

 

最短での現金化とスケジュールの目安

 

当社の場合、査定依頼から最短翌日〜1週間程度で買取価格をご提示しています。条件が合えば、契約から決済まで2週間以内で完了した実績もあります。

 

 

仲介売却では購入希望者が現れるまで待つ必要があり、平均3〜6ヶ月の期間を要します。債務整理中は返済スケジュールとの兼ね合いがあるため、スピード感のある買取は大きなアドバンテージとなります。

 

 

 

仲介にはない確実性と周囲に知られにくい利点

 

買取の場合、以下のようなメリットがあります。

売却の確実性:買取業者が直接購入するため、買い手が見つからないリスクがない

秘密厳守:広告掲載や内覧が不要で、近隣や職場に知られにくい

現状のまま売却可能:修繕やリフォームの費用負担が不要

仲介手数料が不要:売却価格2,000万円の場合、仲介手数料は約72万円かかるが買取では0円

契約不適合責任が免除:売却後のトラブルリスクを回避できる

債務整理中のお客様にとって、「確実に・早く・周囲に知られず」売却できることは精神的な負担の軽減にもつながります。当社の物件別買取メニューはこちらからご確認いただけます。

 

 

 

弁護士・司法書士との連携フローと相談の順序

 

債務整理中の不動産売却を成功させるには、弁護士や司法書士との連携が欠かせません。ここでは、実務で推奨される相談の順序と段取りを時系列で整理します。

 

 

 

誰に何をどの順番で相談すべきか

 

債務整理中に不動産を売却する場合、以下の流れで進めるとスムーズです。

ステップ1:担当弁護士に不動産売却の意向を伝える(債務整理の方針に影響がないか確認)

ステップ2:弁護士の了承を得たら、買取業者に査定を依頼する

ステップ3:買取価格が提示されたら、弁護士に金額を共有し売却可否の最終判断を仰ぐ

ステップ4:売却が決定したら、司法書士に抵当権抹消や所有権移転の手続きを依頼する

ステップ5:決済・引渡しを実施し、売却代金の配分を弁護士と協議する

 

 

 

買取業者と専門家の同時進行の段取り

 

ステップ2とステップ3は並行して進めることで、全体のスケジュールを1〜2週間短縮できます。当社では、お客様の弁護士と直接やり取りさせていただくことも可能です。

 

 

三者が連携することで、「弁護士からの売却許可 → 買取査定 → 価格合意 → 契約」という流れを最短10日程度で完了した事例もあります。債務整理中はタイムリミットがある場合も多いため、早い段階でのご相談をおすすめします。

 

 

 

住宅ローン残債がある場合の実務フロー

 

債務整理中に不動産を売却する際、住宅ローンの残債が残っているケースは珍しくありません。ここでは、残債がある場合の具体的な処理の流れを解説します。

 

 

 

残債処理の仕組みと任意売却との関係

 

不動産に住宅ローンが残っている場合、売却代金をまずローンの返済に充当します。売却代金がローン残高を上回る(アンダーローン)場合は、残債を完済したうえで差額がお客様の手元に残ります。

 

 

一方、売却代金がローン残高を下回る(オーバーローン)場合は、金融機関と交渉して抵当権を解除してもらう「任意売却」の手続きが必要になります。この場合も、買取であれば価格が確定しているため、金融機関との交渉がスムーズに進みやすいという利点があります。

 

 

 

売却額で完済できない場合の対応策

 

売却代金でローンを完済できない場合の一般的な対応策は以下のとおりです。

残債の分割返済:金融機関と協議し、残りの債務を月々の分割払いに切り替える

債務整理への組み込み:弁護士と相談し、残債を債務整理の対象に含めて処理する

任意売却の活用:金融機関の同意を得て市場価格に近い金額で売却し、残債を圧縮する

実務上、買取価格が市場相場の約70〜90%程度になることが一般的です。ただし、仲介手数料(売却価格の約3%+6万円)やリフォーム費用がかからないため、手取り額では買取のほうが有利になるケースもあります。

 

 

残債のあるケースでもご対応可能です。当社の会社概要・実績はこちらからご確認ください。

 

 

 

札幌で債務整理中に不動産を売却する際のポイント

 

札幌の不動産市場には、道内ならではの特性があります。債務整理中の売却を検討する際に知っておきたいポイントを整理します。

 

 

 

冬季の売却停滞リスクと買取のスピード優位性

 

北海道では12月〜3月にかけて降雪の影響で不動産の内覧件数が大幅に減少し、仲介での売却活動が停滞しやすい傾向にあります。2026年の札幌市内の仲介成約件数は、冬季は夏季と比較して約30〜40%減少するデータもあります。

 

 

債務整理中はスピードが重要なため、冬季に仲介で数ヶ月待つリスクは避けたいところです。買取であれば季節に関係なく、査定から最短1週間程度で売却を完了できます。

 

 

 

地下鉄沿線エリアの買取需要と査定傾向

 

札幌市内では、地下鉄沿線やJR沿線の物件は買取需要が安定しています。2026年現在、札幌の市街地エリアでは地価の緩やかな上昇傾向が続いており、特に地下鉄駅から徒歩10分以内の物件は査定評価が高くなる傾向です。

 

 

また、北海道特有の事情として、固定資産税評価額が実勢価格と乖離しているケースが道内各地で見られます。評価額だけを基準に売却価格を判断すると、本来の市場価値よりも低く見積もってしまう可能性があるため、買取専門業者による実勢価格ベースの査定を受けることが大切です。

 

 

 

債務整理中の不動産売却で失敗しないための注意点

 

債務整理中の不動産売却では、判断を誤ると手続き全体に悪影響を及ぼすことがあります。よくある失敗パターンと回避策をお伝えします。

 

 

 

やってはいけない自己判断と相談先の選び方

 

以下の行動は、債務整理中の不動産売却で特に注意すべきポイントです。

弁護士に無断で売却を進める:債務整理の手続きに支障をきたし、最悪の場合、手続き自体が取り消される可能性がある

適正価格より著しく低い金額で売却する:自己破産の場合、管財人から「不当な財産処分」と判断されるリスクがある

売却代金を生活費に流用する:債権者への配当原資を減らす行為とみなされ、免責が認められなくなる恐れがある

複数の不動産会社に同時に売却を依頼してトラブルになる:買取の場合は1社に絞って進めるのが安全

相談先を選ぶ際は、債務整理中の不動産売却に対応実績のある買取業者を選ぶことが重要です。弁護士との連携に慣れている業者であれば、手続きの流れがスムーズに進みます。

 

 

当社では、債務整理中のお客様からのご相談にも対応しております。秘密厳守でお話を伺いますので、まずはお気軽にご連絡ください。無料査定・ご相談はこちらからお申し込みいただけます。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 債務整理中でも不動産の買取査定を依頼できますか?

 

A: はい、債務整理中でも買取査定のご依頼は可能です。査定を受けること自体は債務整理の手続きに影響を与えません。

 

 

まずは現在の不動産の価値を把握するためにも、お気軽に査定をご依頼ください。査定結果をもとに、担当弁護士と売却の方針を協議されることをおすすめします。

 

 

 

Q: 任意整理と自己破産では不動産売却の扱いはどう違いますか?

 

A: 任意整理は裁判所を通さない手続きのため、不動産を自由に売却できます。一方、自己破産では不動産が破産財団に含まれるため、売却には破産管財人の判断と裁判所の許可が必要です。

 

 

個人再生の場合は、再生計画の清算価値に影響するため、弁護士との事前協議が欠かせません。いずれの場合も、まず弁護士にご相談されることが大切です。

 

 

 

Q: 住宅ローンが残っている状態で買取してもらうと残債はどうなりますか?

 

A: 売却代金をまず住宅ローンの返済に充当します。売却代金がローン残高を上回れば完済でき、差額はお客様のお手元に残ります。

 

 

売却代金がローン残高を下回る場合は、残債について弁護士と金融機関が協議し、分割返済や債務整理への組み込みなどの方法で処理するのが一般的です。

 

 

 

Q: 債務整理中の売却で弁護士と買取業者にはいつ相談すべきですか?

 

A: まず担当弁護士に不動産売却の意向をお伝えください。弁護士の了承を得たうえで、並行して買取業者に査定を依頼するのが理想的な流れです。

 

 

早い段階で両者に相談することで、スケジュール調整がしやすくなり、全体の手続きを最短10日〜2週間程度で完了できる可能性があります。

 

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