不動産買取の確定申告やり方完全ガイド

2026年05月22日

不動産買取の確定申告やり方完全ガイド

不動産を買取で売却したあと、「確定申告は必要なの?」「仲介と何が違うの?」と戸惑うお客様は少なくありません。

 

 

買取は最短翌日で現金化できるスピーディな売却方法ですが、税務処理には仲介と異なる注意点があります。

 

 

このガイドでは、不動産買取確定申告やり方を買取特有の視点で丁寧に解説します。譲渡損失の扱い・みなし取得費・翌年の保険料への影響・期限後申告まで、競合サイトが触れない実務目線の情報をお届けします。

 

 

 

不動産買取後に確定申告が必要なケースとは

 

「買取だから申告不要」という誤解が多く見られます。しかし、買取であっても譲渡所得が発生した場合は確定申告が求められます。

 

 

まず、申告が必要な場合と不要な場合の基準を整理しましょう。

 

 

 

確定申告が必要な場合・不要な場合の判断基準

 

譲渡益(売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いた利益)が発生した場合は、原則として申告が必要です。

 

 

一方、譲渡損失が出た場合でも特例を適用するためには申告が必要なケースがあります。

 

 

「損が出ているから申告しなくていい」と判断するのは早計です。

申告が必要なケース:譲渡益がある/3,000万円特別控除などの特例を使う/譲渡損失の損益通算・繰越控除を申請する

申告が不要なケース:譲渡損失があり、かつ特例適用も損益通算も行わない場合

 

 

 

仲介売却と買取で異なる税務処理の前提知識

 

仲介売却では、売主・買主・仲介会社の三者が関わります。一方、買取は当社のような買取業者が直接購入するため、売買契約書の形式や費用の内訳が異なります。

 

 

仲介手数料が発生しない分、譲渡費用として計上できる項目が少なくなる点も押さえておきましょう。

 

 

買取価格は市場相場の60〜80%程度になるケースが多く、仲介より低い価格で成約することが一般的です。この価格差が税務計算に影響する場合があります。

 

 

物件別の買取メニューを見る

 

 

 

譲渡所得の計算方法|買取価格が相場より低い場合の処理

 

譲渡所得の計算は、「売却価格 − 取得費 − 譲渡費用」で算出します。買取特有の注意点を丁寧に確認しましょう。

 

 

 

取得費・譲渡費用の正しい算入範囲(買取契約書の扱いを含む)

 

取得費には、物件の購入価格・購入時の仲介手数料・登記費用・リフォーム費用(資本的支出)などが含まれます。

 

 

譲渡費用には、売却時の登記費用・買取業者に支払う解体費用(条件による)・印紙代などが算入できます。

 

 

買取の場合、買取業者から受け取る売買契約書が確定申告の重要書類です。契約書に記載された「売買価格・契約日・物件の所在地・買取業者の社名」を確認し、紛失しないよう保管してください。

 

 

 

譲渡損失が出た場合の損益通算と繰越控除の可否

 

買取価格が取得費・譲渡費用の合計を下回った場合、譲渡損失が発生します。

 

 

この損失を給与所得などほかの所得と相殺できるかどうかは、物件の種類によって異なります。

マイホーム(居住用財産)の場合:「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」により、一定条件のもとで給与所得等と損益通算が可能(住宅ローン残高がある場合など要件あり)

投資用・賃貸用不動産の場合:譲渡損失はほかの所得との損益通算が原則不可。同一年内の他の譲渡所得との通算は可能

相続物件・空き家の場合:適用できる特例が異なるため、個別に要件を確認することが重要

損益通算を行う場合でも、確定申告の提出が必要です。損失が出ているからと放置してしまうと、節税メリットを失います。

 

 

 

札幌・北海道で多い買取ケースの取得費計算

 

北海道では農地・空き家・相続物件の買取比率が高く、みなし取得費5%が適用される場面が多くあります。

 

 

2026年の札幌不動産市場では、相続物件の売却相談が前年比約15%増と報告されており、道内の空き家問題が深刻化しています。

 

 

 

相続物件・築古物件に適用される「みなし取得費5%」の使い方

 

購入時の売買契約書などが見当たらず、実際の取得費が不明な場合は、「みなし取得費5%」(売却価格の5%を取得費とみなす計算方法)を使用できます。

 

 

築古物件や親から相続した昭和年代の建物など、取得費の証明が難しい場合にこの制度が活用されます。

 

 

ただし、実際の取得費が売却価格の5%より高い場合は、実額を使う方が税負担を抑えられます。

 

 

 

地下鉄沿線エリアで相続した実家を買取に出した場合の計算例

 

たとえば、地下鉄沿線エリアで被相続人が1,200万円で購入した一戸建てを、道内の買取業者に800万円で売却したケースを考えます。

 

 

相続物件は被相続人の取得費をそのまま引き継ぎます。この場合、取得費1,200万円に対して売却価格800万円のため、譲渡損失が発生します。

 

 

一方、昭和40年代以前に200万円で購入した築古物件の場合、みなし取得費5%(売却価格の5%)を使うと取得費が40万円になります。実額を証明できれば200万円を使えますが、証明書類がなければみなし取得費5%の適用となります。

相続物件:被相続人の取得費・取得日を引き継ぐ(相続登記費用も取得費に算入可)

農地転用後に買取したケース:農地転用費用・測量費を譲渡費用に算入できる場合あり

取得費不明の築古物件:みなし取得費5%の適用で申告が可能

JR沿線エリアの空き家:相続空き家特例(3,000万円控除)の要件確認が重要

 

 

 

確定申告に必要な書類と手順・流れ

 

不動産買取確定申告やり方を実践するうえで、書類の準備が最初の関門です。仲介と異なる書類の取り扱いを確認しましょう。

 

 

 

買取業者から受け取る売買契約書など必要書類一覧

 

買取の場合、仲介手数料の領収書は存在しませんが、代わりに以下の書類を保管・収集します。

売買契約書(買取業者発行):売却価格・物件情報・契約日が記載されたもの(コピー可)

登記事項証明書:物件の所有者・取得経緯の確認用

取得時の売買契約書または相続関係書類:取得費の証明に使用

登録免許税・不動産取得税の領収書:取得費への算入を検討

解体費用・測量費の領収書:譲渡費用として算入できる場合あり

本人確認書類・マイナンバー:申告書類の提出に必要

源泉徴収票(給与所得がある場合):損益通算を行う際に必要

 

 

 

e-Taxと紙申告、それぞれの提出手順

 

確定申告の提出方法は大きく2つあります。

 

 

e-Tax(電子申告)はマイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダーがあれば、税務署へ出向かずに申告が完了します。

 

 

紙申告の場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで書類を作成・印刷し、管轄の税務署に郵送または窓口提出します。申告期間は原則翌年2月16日〜3月15日です。

 

 

 

税負担を減らせる特別控除・特例の適用条件

 

買取でも適用できる控除・特例があります。要件を正確に理解して節税につなげましょう。

 

 

 

3,000万円特別控除と買取の適用可否

 

自宅(マイホーム)を売却した場合、譲渡益から最大3,000万円を控除できる特別控除が利用できます。この特例は買取で売却した場合でも適用が可能です。

 

 

ただし、適用要件として「売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと」「売主と買主が親族関係にないこと」などがあります。

 

 

買取業者への売却は親族間取引ではないため、この点での適用除外にはなりません

 

 

 

相続空き家特例(空き家の3,000万円控除)の要件

 

相続した空き家を売却する場合、一定要件を満たせば譲渡益から最大3,000万円を控除できる「相続空き家特例」があります。

 

 

道内では空き家・相続物件の買取需要が高く、この特例の活用機会も多いです。主な要件は以下の通りです。

相続した昭和56年以前に建築された旧耐震基準の建物であること

相続後に居住用・事業用として使用していないこと

売却価格が1億円以下であること

売却前に耐震改修工事を行うか、建物を解体して土地として売却すること

相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

特例適用の可否は個々の状況によって異なります。不安な点は専門家または当社にご相談ください。

 

 

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譲渡所得が翌年の住民税・国民健康保険料に与える影響

 

確定申告で譲渡益が確定すると、翌年の住民税や国民健康保険料が増加します。この点を見落とすと、資金計画が大きく崩れることがあります。

 

 

 

譲渡所得が確定した翌年に保険料・住民税が上がる仕組み

 

所得税は分離課税で納税が完結しますが、住民税は翌年6月から翌々年5月にかけて増額されます。

 

 

国民健康保険料(国保)の計算には前年の所得が反映されるため、不動産売却で譲渡益が大きかった年の翌年は保険料が跳ね上がります。

 

 

短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合、所得税30%・住民税9%の税率が適用されます。長期譲渡所得(所有期間5年超)では所得税15%・住民税5%です。

 

 

 

影響を事前に試算して資金計画に組み込む方法

 

たとえば、長期所有の物件で譲渡益500万円が発生した場合、所得税(15%)で75万円・住民税(5%)で25万円の合計100万円の税負担が生じます。

 

 

さらに国保加入者の場合、翌年の保険料が年間20〜40万円程度増加するケースもあります。

 

 

買取で現金を受け取ったあと、税金・保険料のために一定額を確保しておく資金計画が重要です。売却前に概算を試算しておくことをお勧めします。

 

 

 

申告期限を過ぎた場合の対処法と延滞税

 

「申告期限を過ぎてしまった…」という場合でも、早めに対処することでペナルティを最小限に抑えられます。

 

 

 

期限後申告・修正申告の手続きと加算税の種類

 

申告期限(3月15日)を過ぎた場合は、期限後申告として税務署に申告書を提出します。

 

 

期限後申告には「無申告加算税」が課されます。税率は本来の税額に対して以下の通りです。

自主的に期限後申告した場合:無申告加算税5%(税務署からの指摘前)

税務調査の通知後・調査前に申告した場合:無申告加算税10〜15%

税務調査後に申告した場合:無申告加算税15〜20%

加えて、法定納期限の翌日から実際の納付日までの日数に応じて延滞税も課されます。延滞税は年率約2.4〜8.7%(2026年時点)です。

 

 

 

早めに自主申告するほど有利になる理由

 

税務署から「お尋ね(照会)」が届く前に自主申告すると、無申告加算税が5%に軽減されます。

 

 

不動産取引は登記情報・売買契約書から税務署に把握されやすく、放置しても発覚するリスクが高いです。

 

 

申告漏れに気づいたら、なるべく早く管轄の税務署または税理士に相談することを強くお勧めします。

 

 

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よくある質問

 

 

 

Q: 不動産を買取で売った場合でも確定申告は必要ですか?

 

A: 買取であっても、譲渡益が発生した場合は確定申告が必要です。

 

 

また、譲渡損失がある場合でも、3,000万円特別控除や相続空き家特例などを適用するためには申告が求められます。「買取だから不要」という判断は誤りです。

 

 

 

Q: 買取価格が購入時より安かった場合、譲渡損失は他の所得と相殺できますか?

 

A: 物件がマイホーム(居住用財産)の場合、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」により、給与所得などと損益通算できる可能性があります。

 

 

一方、投資用・賃貸用不動産の譲渡損失は、原則として他の所得との損益通算が認められていません。物件の用途によって取り扱いが大きく異なるため、申告前に確認が必要です。

 

 

 

Q: 確定申告の期限を過ぎてしまった場合、どんなペナルティがありますか?

 

A: 税務署から指摘を受ける前に自主申告した場合は、無申告加算税が税額の5%に軽減されます。

 

 

一方、税務調査後に申告した場合は15〜20%と大幅に増加します。さらに延滞税(年率約2.4〜8.7%)も別途発生するため、気づいたらできる限り早く申告することが重要です。

 

 

 

Q: 相続した不動産を買取で売却したとき、取得費はどのように計算しますか?

 

A: 相続物件の場合、被相続人(亡くなった方)が購入した価格・購入日を引き継いで取得費を計算します。

 

 

取得費を証明する書類(売買契約書など)が見当たらない場合は、売却価格の5%をみなし取得費として使用できます。道内では築年数が古い物件も多く、みなし取得費5%が適用されるケースが少なくありません。

 

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