不動産売却時の税金とは?令和7年版解説
2025年03月13日
【令和7年度版】不動産売却で損しないために
売却時にかかる税金と、節税のための重要ポイント
✅ 不動産を売ったら税金がかかる?
「住宅を売ったら、税金ってどのくらい取られるの?」
「控除が使えるって聞いたけど、よくわからない…」
「相続した空き家を売ると課税されるの?」
不動産の売却には、条件によって税金がかかる場合とかからない場合があります。
しっかり準備すれば、税金を大幅に減らすことも可能です。
💰 売却でかかる主な税金(令和7年度版)
不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、以下の税金が発生します。
① 譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別所得税)
利益が出たときにかかる税金で、所有期間によって税率が変わります。
所有期間税率(所得税・住民税含む)
5年以下(短期譲渡)約39.63%
5年超(長期譲渡)約20.315%
② その他の税金(間接的に関わる費用)
登録免許税(登記変更時、主に買主が負担)
印紙税(売買契約書に貼付)
これらは売却時の費用として関わる場合があります。
✅ 節税のために!活用したい3つの控除・特例(令和7年度版)
1. 3,000万円の特別控除(マイホーム売却時)
マイホーム(居住用財産)を売却した際に、最大3,000万円までの譲渡益が非課税になる特例です。
<主な適用条件>
売却する家が 自分や家族が実際に住んでいた家であること
直近の2年以内に同じ控除を使っていないこと
売却した年の翌年3月15日までに確定申告をすること
👉 この控除を使うことで、多くの方が税金0円で売却できています。
2. 相続空き家の3,000万円控除(特定空き家)
相続した空き家を一定条件で売却した場合も、最大3,000万円まで非課税に。
<主な適用条件>
昭和56年5月31日以前に建築された空き家
被相続人が一人暮らしだった
取り壊しか、一定条件でリフォームして売却した場合
令和9年12月31日までの売却が対象(延長済)
3. 買い換え特例(譲渡益の繰り延べ)
マイホームを売って新しい住宅を購入する場合、売却で出た利益の課税を繰り延べできる特例です。
特に、住み替えを検討中の方には有効です。
⚠ 税金の詳細な判断は「税理士」へ
不動産売却にかかる税金は、条件や状況によって控除が使えるかどうかが大きく変わるため、専門的な判断が必要です。
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