不動産売却時の税金とは?令和7年版解説

2025年03月13日

【令和7年度版】不動産売却で損しないために

売却時にかかる税金と、節税のための重要ポイント

 

 

✅ 不動産を売ったら税金がかかる?

 

「住宅を売ったら、税金ってどのくらい取られるの?」
「控除が使えるって聞いたけど、よくわからない…」
「相続した空き家を売ると課税されるの?」

 

不動産の売却には、条件によって税金がかかる場合とかからない場合があります。
 

しっかり準備すれば、税金を大幅に減らすことも可能です。

 

💰 売却でかかる主な税金(令和7年度版)

 

不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、以下の税金が発生します。

 

 

① 譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別所得税)

 

利益が出たときにかかる税金で、所有期間によって税率が変わります。

 

所有期間税率(所得税・住民税含む)

 

5年以下(短期譲渡)約39.63%

 

5年超(長期譲渡)約20.315%

 

 

② その他の税金(間接的に関わる費用)

 

登録免許税(登記変更時、主に買主が負担)

 

印紙税(売買契約書に貼付)

 

 

これらは売却時の費用として関わる場合があります。

 

 

✅ 節税のために!活用したい3つの控除・特例(令和7年度版)

 

 

1. 3,000万円の特別控除(マイホーム売却時)

 

マイホーム(居住用財産)を売却した際に、最大3,000万円までの譲渡益が非課税になる特例です。

 

<主な適用条件>

 

売却する家が 自分や家族が実際に住んでいた家であること

 

直近の2年以内に同じ控除を使っていないこと

 

売却した年の翌年3月15日までに確定申告をすること

 

👉 この控除を使うことで、多くの方が税金0円で売却できています。

 

 

2. 相続空き家の3,000万円控除(特定空き家)

 

相続した空き家を一定条件で売却した場合も、最大3,000万円まで非課税に。

 

<主な適用条件>

 

昭和56年5月31日以前に建築された空き家

 

被相続人が一人暮らしだった

 

取り壊しか、一定条件でリフォームして売却した場合

 

令和9年12月31日までの売却が対象(延長済)

 

 

3. 買い換え特例(譲渡益の繰り延べ)

 

マイホームを売って新しい住宅を購入する場合、売却で出た利益の課税を繰り延べできる特例です。
 

特に、住み替えを検討中の方には有効です。

 

 

⚠ 税金の詳細な判断は「税理士」へ

 

不動産売却にかかる税金は、条件や状況によって控除が使えるかどうかが大きく変わるため、専門的な判断が必要です。

 

 

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