任意売却と自己破産は違い?
2021年01月27日
任意売却は住宅ローンなどの債務問題の解決に使われることがあります。
そのため、弁護士などに相談しておこなう自己破産と混同されることがあるのです。
任意売却と自己破産は違うのでしょうか。
それぞれ、どのような手続きや不動産売却なのでしょう。
債務の返済問題で困ったときは、任意売却と自己破産のどちらを使えばいいのでしょうか。
弊社が、任意売却と自己破産の違いについて解説します。
任意売却と自己破産とは?
まずは任意売却と自己破産について説明します。
どちらも債務の返済に困っているときなどに解決策として使われるため、混同されることがあります。
しかし、任意売却と自己破産は異なった手法です。
・任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンなどの抵当権が付着した不動産物件を売却する方法です。
また、不動産物件を売却し、その売却金で住宅ローンなどの債務の清算を目指す方法になります。
通常の不動産売却では、抵当権などが付着した不動産物件を売却することはできません。
なぜなら、買主側のリスクになるからです。
しかし任意売却を使えば担保になっている不動産物件も売却でき、売却金で債務問題の解決をはかれるのです。
・自己破産とは?
自己破産とは債務問題の解決方法のひとつです。
任意売却はあくまで不動産売却の一種ですが、自己破産は裁判所での手続きになります。
裁判所に自己破産を申し立てることにより、債務を免責してもらうのです。
任意売却はあくまで不動産を売却することによって債務問題を解決しますが、
自己破産の場合は不動産だけでなく一定以上の価値のある財産は手放すことになります。
財産を手放したうえで債務の免責を受けるのです。
債務問題には任意売却と自己破産のどちらを使うべき?
住宅ローンや借金など、債務の返済に苦心しているときは任意売却と自己破産のどちらを使うべきなのでしょう。
札幌の債務問題の解決のためには、不動産売却である任意売却と自己破産を適切に使い分ける必要があります。
だからこそ、一概に「任意売却を使ってください」とも、「自己破産を使うべきです」ともいえません。
不動産物件売却である任意売却と自己破産のどちらが債務問題の解決に向いているかは、ケースバイケースです。
債務の額や債務の数、不動産物件の状況などにあわせて使い分けることが重要になります。
不動産物件を任意売却で換金し、債務を解決したい。
このように具体的な希望がある場合は、まずは不動産会社に相談するといいでしょう。
そのうえで、不動産物件売却が適しているかなど、よく考えてみましょう。
最後に
債務問題に悩んでいる場合は、不動産物件売却で解決する任意売却と、
裁判所の免責を受けて債務問題を解決する自己破産があります。
任意売却と自己破産のどちらが向いているかは、ケースによります。
不動産物件売却である任意売却で解決したいなどの具体的な希望がある場合は、まずはスタンドエステートにご相談ください。
最適な解決方法を一緒に探しましょう。