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当別町住宅購入支援金がスタートしました!

当別町外からの移住による人口増加や町民の定住促進を図るため、

令和4年1月1日以降に当別町に新築住宅を購入された方へ「新築住宅購入支援金」の交付がスタートしました。

以下、当別町ホームページより抜粋

■対象となる新築住宅
①新築住宅の場合
建築年月日が令和4年1月1日以降であること。


②建売住宅等の場合
・所有権移転登記が令和4年1月1日以降であること

・建築工事完了から3年以内の建物であること

・過去に居住されたことがない建物であること

※中古住宅や建物の増改築は対象になりません。


③建物の条件(新築住宅、建売住宅共通事項)
・玄関、台所、浴室、便所及び居室を有すること

・自己の居住の用に供する部分の面積が30平方メートル以上であること

・店舗棟の併用住宅は、住宅部分の面積が2分の1以上であること


■交付対象者
・新築住宅の所有者である個人

・新築住宅の住所に住民票がある方

・5年以上、新築住宅に居住する意思がある方

・申請者及び同一世帯の居住者に市町村税の未納がないこと

・3親等以内の親族からの購入、相続または贈与により取得していないこと

・公共事業等に伴う住宅移転補償、損害賠償を受けていないこと

■支援金額
当別町新築住宅購入支援金 支援金額

■建築区域
当別町新築住宅購入支援金 建築区域

■申請方法
1.支援金の交付を申請する方は、住所の所有権に関する登記が完了してから6か月以内に、下記の書類を提出してください。

2.新築住宅購入支援金交付申請書
3.誓約書兼同意書
4.支援金請求書
5.住宅の検査済証の写し
6.住宅の登記事項証明書
7.住宅全体の平面図
8.世帯全員の住民票
9.納税証明書又は完納証明書
10.新築・取得したことを証明する書類

※上記書類は当別町ホームページよりダウンロードできます。

また申請を希望する方は、必ず事前に当別町担当部署へお問い合わせください。

■注意事項
下記のいずれかに該当する場合、交付の取り消し又は支援金の返還を求める場合があります。

・虚偽又は不正行為により支援金の交付を受けたとき

・支援金の交付要件を満たさなくなったとき

※ただし町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。

例)子どもが進学、就職などにより転出したとき。

   単身赴任など自らの都合以外で転出したとき。

支援金が50万円を超えると所得税上の課税所得(一時所得)となり、確定申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。


■問い合わせ先
当別町役場企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係

TEL 0133-23-3042

■当別町ホームページ
https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/iju/32687.html

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